【スタートアップ】会社を検討開始しはじめたら、まずは税理士に相談!無駄な税金を支払わなくて済むかもしれません!

こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。

ありがたいことに沢山の起業家さんとお仕事をさせていただいております。

多くが、株式会社や合同会社を設立後に相談をくださるパターン。

可能であれば、会社設立検討時に、税理士に一度相談することをお勧めいたします。

こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。 会社設立した! が、次は何したらいいんだ?!となっている起業家の方は多い...

株式会社などの法人にするのか?個人事業主としてやっていくのか?

会社設立検討時に、一度税理士に相談すべき、最大の理由がこちらです。

個人事業主、今風に言えばフリーランスではいけないのか?

ということ。

世間の信用度は、フリーランスよりも法人形態の方が断然上です(一般的に)。その信用のために法人形態にするのでしょうか?それとも他の理由があって法人にするのでしょうか?

一定ラインを超えない限り、税金面だけで言えば、個人事業主の方が「お得」な場合もあります。これについては、どのような事業で、どのように売上と利益が伸びていくのか?ということをシミュレーションしてみないと、どちらがどれ程お得なのかはコメントができません。

とりあえず株式会社だろ!合同会社でもいいから法人の方が良い!という、ナントナクの雰囲気だけで法人を選択すると、税制面では不利かもしれません。

税制面では不利かもしれませんが、対外的な信用力では法人の方が上だったりするので、どちらを選択するのか?は、経営者としての決断が求められているのです。

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本当に会社を設立したほうが良いのか、個人事業主として活動したほうがよいのか?という点は、会社設立前に税理士に相談すべきことです(会社設立後に、個人事業主の方が有利だったという話になっても会社を消滅させることはできませんしね…)。

会社設立には登記が必要=税務上の届出をしてくれるわけではない

会社を設立する場合には、法務局へ登記申請をする必要があります。

これは司法書士さんがやってくれます(司法書士報酬を支払えば。)。

ただし、司法書士さんは会社設立登記までしかやってくれません。

実はここに問題が潜んでいて、会社設立後に税務署へ提出すべき重要な書類があるのです。多くの経営者さんが、会社設立で来た喜びから、税務署や市区町村へ提出する書類の重要性を忘れてしまっています…

税務上の届出書類の多くは、

期限内に提出すれば一定の恩恵を認めてあげますよ、ただし期限厳守な!!

というものばかりです。

喜びに浸り、営業活動を開始したら届出書類のことが頭からすっかり抜けていた!なんてことも珍しくありません。

届出書を提出し忘れて、税務上の恩恵を受けることができないだなんて、不幸すぎます。

会社設立「前」に税理士に相談しておけば、必要な届出書についても教えてもらえます(他の税理士さんは知りませんが、私はお伝えします)。届出書の提出を失念してしまった…なんて出鼻を挫かれない様にするためにも、会社設立「前」か「後」には、一度税理士に相談してみるようにしましょう。

経理が必要。経理は会社情報の基盤です

個人事業主の方も会社の場合も、経理をする必要があります。

経理のことを、領収書の整理だけだと思い、蔑ろにする経営者がいます。そのような思考では会社を大きくすることは不可能でしょう。

というのは、経理情報から会社の今の業績、資金繰り、月次の損益が作成されます。ということは経理業務を蔑ろにしていては、自社がどのような状況にあるのかを把握することができない=本来取るべき行動を選択できなくなる、ということです。

そう、経理は会社情報の基盤なのです。

基盤が揺らいでいると、当然、会社が成長してきてから、グラグラとしてきます。いわゆるどんぶり勘定というものです。

なんとなく売上は立っているが、手元に残っているお金は少ない…なぜだろうか???

これは会社設立時に経理業務を蔑ろにしたがために起こる現象です。

会計的思考、税務的思考を身に着けることなく、なんとなくの感覚で事業運営をしてきたことによる弊害です。

会社設立時は、まだ真っ新な状態です。取引数も多くないでしょう。

取引数が多くない時期からこそ、税理士と仕組みを構築することをお勧めいたします。

税務上やるべきことは多い

会社設立前もしくは設立直後に、税理士に相談することを薦めているのは私が税理士だからではありません。

会社がやるべき、税務イベントは、1年間を通して頻繁に発生するからです。

これは売上がゼロでも、数億円であっても同じです。

例えば3月決算の会社の1年間のスケジュールです。

3月末:決算月

5月末:法人税の申告書を提出。消費税の申告書も。

7月10日:源泉所得税の納付

11月中旬:年末調整の資料の準備

12月末:年末調整完了

1月20日:源泉所得税納付

1月末:給与支払報告書、法定調書合計表、償却資産税申告書

3月末:決算

(*源泉税については納期の特例を選択している場合)

このように、ちょくちょくちょくちょく、税務イベントが発生します。

会社設立の翌月から納付すべき税金がある場合もあるのです。そんなこと言われても、知りません!と言いたくなるでしょうが、知りませんでは税務署は許してくれません…

知らなかったでは済まされないからこそ、会社設立時こそ税理士に相談することを薦めているのです。

まとめ

会社設立のタイミングはやることが溢れています。とはいえ、忘れていた!では済まされない重要なことが多いのも事実です。

あとからやっちゃった~損した!!ということにならないためにも、一度税理士に相談することをお勧めします。

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愛知県名古屋市を中心に活動している池下・覚王山の公認会計士・税理士澤田憲幸です。
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はじめまして。愛知県名古屋市池下の公認会計士・税理士澤田憲幸です。

起業支援、事業承継対策、中小企業のM&Aや組織再編を得意としています。

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