【スタートアップ】法人設立前に受注した売上について。

こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。

株式会社等の法人を設立する前から営業活動をしていると、設立前に仕事を受注できてしまうこともあります。

この場合の売上、全額が法人の売上にすることができるのでしょうか。

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法人税には特例がある

法人の設立期間中に生じた損益は、その法人の設立後最初の事業年度の所得計算に含めて申告することができるとされています(法人税基本通達2-6-2)。

法人設立手続きの完了前に業務を受注することや、接待等で経費を使うことは多々あるはずです。本来的には、法人としての活動であるにも関わらず、会社設立が完了していないから、個人の支出と考えるのは何だかおかしな話です。このような実務上の状況を考慮し、法人設立期間中に生じた損益は法人設立後の損益として計上することも認められているのです。

注意点1:設立期間は通常要する期間

設立期間が長期にわたる場合は、設立期間中に支払った経費が全て経費にできるわけではありません。売上も同様です。

あくまでも、通常要する期間中に発生した売上や経費が本通達の対象です。

通常の会社設立のステップとしては以下の手順を踏む必要があります。

  • 発起人による定款の作成
  • 定款について公証人の認証を受ける
  • 発起人が設立時発行株式の引受けをする
  • 設立時発行株式を引き受ける者の募集・株式の割り当て
  • 払込期間内に払込が完了したのであれば、創立総会を開催
  • 設立登記

会社設立のステップはこの程度なので、数年間も法人設立期間中とすることは難しいと考えられます。

数年前の交際費を経費として計上した場合は、税務調査で否認される可能性がということですね。

注意点2:法人成りの場合はこの限りではない

注意すべきは法人成りの場合です。個人事業主として事業を営んでる上での法人設立という事情があるので、法人が設立されるまでの損益は個人事業主に帰属します。

この場合、法人設立までの期間が通常要する期間よりも短い場合であっても個人事業主に帰属すべき損益を法人の損益とすることはできません。法人が設立されるまでは個人、法人の設立後は法人と明確に経理を分ける必要があるので注意してください。

まとめ

法人設立前後には悩ましい論点や、知っていれば「得」をした、逆に知らなかったがために「損」をしたという税務上の取り扱いが多数あります。

今から起業しようと考えている方は、一度法人設立に澤田公認会計士・税理士事務所にご相談ください。

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愛知県名古屋市を中心に活動している池下・覚王山の公認会計士・税理士澤田憲幸です。
中小企業のM&A、事業承継、スタートアップ支援を得意としています。
創業間もないベンチャー企業やフリーランスの方のサポートに特に力をいれています。

代表プロフィール

【主な業務内容】
スタートアップ支援
事業承継対策
M&Aサービス
税務顧問業務
スポット対応
個別コンサルティング業務

◇メール、チャットワーク対応がメインの顧問契約「コスト重視プラン」始めました。

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はじめまして。愛知県名古屋市池下の公認会計士・税理士澤田憲幸です。

起業支援、事業承継対策、中小企業のM&Aや組織再編を得意としています。

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