無償減資にかかる株主の処理
法人株主
無償減資を行った場合あっても、無償減資そのものは会社の財産の払い戻しを伴わない。
さらに、無償減資は一般的に株主平等原則に従い、各株主に対して均等の割合で行われるため、無償減資を行ったとしても各株主の持株割合には影響はなし。
無償減資と同時に株式併合を行う場合は1株当たりの取得価額が変更になる。
減資後の1株当たりの帳簿価額=(旧株1株の従前の帳簿価額×減資前の株数)/減資後の株数
【例】
発行済株式総数5の会社が、減資と同時に、株式併合により発行済株式総数を4とした場合の減資後の株主の1株当たりの帳簿価額は以下の通り25となる。
減資後の1株当たりの帳簿価額(25)=(旧株1株の従前の帳簿価額(20)×減資前の株数(5))/減資後の株数(4)
会社の資本金は100から80に減資します。20は資本剰余金か利益剰余金に充当。
一方で、株主の取得価額合計は、減資前(20×5)⇒減資後(25×4)であり1株当たりの帳簿価額と株数が変更になりますが、株主全員を合計すると100で変更がありません。
個人株主
個人株主の場合も法人株主の場合と同じです。
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◆編集後記
今日は人生で初めてご祈祷に行ってきました。
神宮なだけあり、多くの会社の方々が参列していました。
今年も素敵な一年が過ごせるよう頑張ります!
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◆1日1新
ご祈祷
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