【スタートアップ】住民税の取扱い:給与等支払報告書の特別徴収って?

こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。

起業したばかりのスタートアップ企業は、初めての法定調書作成業務に取り掛かっている最中かと思います。

1月は法人にとってやるべき税務業務が沢山あるのです。詳しくは以下の記事にまとめましたのでご覧いただければと思います。

こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。 起業したばかりのスタートアップ企業にとっては、いつ何の税務処理をしたらいいのか...

この中で、市区町村へ提出する、「給与等支払報告書」にある「特別徴収」と「普通徴収」について説明いたします。

特別徴収とは

特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同じように、給与の支払をする者(会社)が、給与の支払を受ける者(従業員)の毎月の給与から個人の市民税・県民税額を差し引き、翌月の10日までに納付する制度です。

特別と書いてありますが、普通の源泉徴収と同じだと思えば、特に特別ではありませんよね。

特別徴収の範囲

給与の支払いを受けている人は、原則として特別徴収によって住民税が徴収されます。

特別徴収によって徴収する税額は、均等割額給与所得に対する所得割額の合計額です。

雑所得(今話題の仮想通貨の売却益)がある場合は、確定申告書等で特別徴収(「給与から差引き」)を選択した場合は、雑所得に係る部分の住民税もあわせて特別徴収されます。

つまり、確定申告書等で、給与所得以外は普通徴収を選択すれば(1)給与に係る部分は勤務先へ、(2)雑所得に係る部分は自宅に納付書が届くということです。

ただし、この取り扱いは市区町村によって実務上の運営が異なるらしいので、事前に1月1日にお住いの市区町村へ確認することをお勧めいたします。

【名古屋市:給与所得等に係る特別徴収のしおり】

普通徴収とは

特別徴収は、給与から毎月天引きする制度でした。

普通徴収は、納期ごとに市税事務所から送付される納税通知書または納付書によって納付する方法です。一般的には個人事業主や、サラリーマンを退職した場合に普通徴収になります。

納期限

平成29年度の名古屋市の納期限を参考にご紹介します。
第1期 6月 6月30日(金曜日)
第2期 8月 8月31日(木曜日)
第3期 10月 10月31日(火曜日)
第4期 翌年1月 1月31日(水曜日)

特別徴収が毎月給与から天引きなのに対し、普通徴収は3か月に1回のペースでの納付です。

普通徴収の場合は、自宅に納付書が届き、自ら納付する必要があるため、特別徴収に比べて税負担が重たく感じます…

まとめ

会社勤めや起業して会社の代表者であれば、会社が住民税を天引きして住民税を納付します。

一方で、フリーランスや自営業の方は自ら住民税を納付する普通徴収です。

給与等部分以外の「雑所得」に関しては、普通徴収にするのか特別徴収にするのか選択が可能ですが、市区町村の担当者が間違えて全額特別徴収にしてしまうケースや、ふるさと納税や住宅ローン控除の関係から特別徴収になってしまうケース等もあるようです。

市区町村へ住民税の特別徴収と普通徴収の取扱いを確認することをお勧めいたします。

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愛知県名古屋市を中心に活動している池下・覚王山の公認会計士・税理士澤田憲幸です。
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◇メール、チャットワーク対応がメインの顧問契約「コスト重視プラン」始めました。

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・毎日忙しく、税理士と面談する時間がない
・直接会って面談するよりも、メールやチャットで気軽に質問できるほうが望ましい
・別に税理士には会わなくていいので安くしてほしい

といった要望にお応えし、コスト重視プランを始めました。



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