源泉所得税?なにそれ?税務署から”源泉徴収のしかた”が届いた。

こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。

会社を設立すると、税務署からたくさん資料が送られてきます。

その中でもわかりづらいのが源泉徴収。

会社を立ち上げただけでも忙しいのに、源泉徴収について理解する時間ないよ!という経営者様向けに簡単に制度のご紹介です。

所得税の源泉徴収(源泉所得税)とは

会社を設立し、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」 を提出すると、税務署から送られてくる「源泉徴収のしかた」によると、源泉徴収制度は次のように説明されています。

この源泉徴収制度は、①給与や利子、配当、税理士報酬などの所得を支払う者が、②その所得を支払う際に所定の方法により所得税額を計算し、③支払金額からその所得税額を差し引いて国に納付するというものです。

簡単に意訳すると、

会社が、従業員に給与を支払う際に、一定の税額を天引きしてください。

その天引きした金額は、会社が直接税務署に納めてください。

ということです。

いつまでの税務署に納めるの?

原則

源泉所得税は毎月従業員から源泉徴収し、翌月10日までに納付することになります。

特例

給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者で、納期の特例制度の適用を受けようとする源泉徴収義務者については、半年に1回半年分をまとめて納付することができます。

給与を支払う人員が10人未満である場合は、恒常的にマンパワーが不足しているため会社の事務負担を軽減するという趣旨から、毎月10日までではなく、半年に1回でOKとされています。

手続名

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

納付時期

1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・7月10日
7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・翌年1月20日

当該特例の適用を受けようとする場合、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請を所轄税務署へ提出します。

注意点

原則として、上述の源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます。

9月に当該申請書を提出した場合、10月に支払う給与の源泉所得税から12月までに支払う源泉所得税を翌年1月20日までに支払うことが可能になります。

つまり、9月分は特例の適用を受けることができず、原則通り翌月10日までに源泉徴収を支払う必要があるのです。

まとめ

源泉徴収制度は役員1人だけの会社であっても、役員報酬を支払う限り行う必要があります。

毎月10日までに源泉所得税を支払うのは非常に手間がかかります。特例の適用を受けていないのであれば、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請を提出して源泉税の納付の手間を半年に1回にしてみましょう。

ただ、半年に1回にする場合は、半年分の源泉税額を把握する必要がある点だけご留意ください。

届出書の書き方がわからない方、制度がよくわからないフリーランス・個人事業主、会社経営者の方向けに、澤田公認会計士・税理士事務所では個別コンサルティングサービスもご用意しています。わかりやすく説明させていただきます。

顧問契約の他に、会計・税務に限らない、個別コンサルティングも行っています。 個別コンサルティングでは個別税務相談をはじめとし、会計士試...

愛知県名古屋市を中心に活動している池下・覚王山の公認会計士・税理士澤田憲幸です。
中小企業のM&A、事業承継、スタートアップ支援を得意としています。
創業間もないベンチャー企業やフリーランスの方のサポートに特に力をいれています。

代表プロフィール
【主な業務内容】
スタートアップ支援
事業承継対策
M&Aサービス
税務顧問業務
スポット対応
個別コンサルティング業務

公認会計士・税理士澤田憲幸に問い合わせしてみる

はじめまして。愛知県名古屋市池下の公認会計士・税理士澤田憲幸です。

起業支援、事業承継対策、中小企業のM&Aや組織再編を得意としています。

会社設立直後で税金・会計・財務まで手が回らない経営者の方、今の顧問税理士にご不満のある方、事業承継対策に悩んでいる方、M&Aの話を金融機関等から提案されたが得な話か損する話か判断ができない方は一度ご相談ください。

税務・財務の知識の有無で経営判断は大きく変わってきます。
澤田公認会計士・税理士事務所が貴社のブレインとなって全面的にサポートさせていただきます。
PAGE TOP