【スタートアップ】会社設立後にやるべき社会保険の手続き

こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。

法人成りのいろは/メリット・デメリットについてご紹介させていただきました。

しかし世の中は税金だけ納めていればOKという甘い世界ではありません。

法人成りをすると、社会保険への加入が必須になります。そのため、社会保険の書類を年金事務所へ提出する必要があるのです。

自ら書類を提出する必要があります

法人設立後または法人成りをすると、社会保険への加入が必須となります。必須という割に、自分からアクションを起こさないと書類等は送られてきません…

今日は名古屋市で〇〇件、新たに会社が設立されたなぁといった情報を年金事務所は把握していないので、伝えようがないからです。

つまり、税金の各種届出書と同様、会社設立と同様、みずから書類を提出する必要があるのです。

提出書類

従業員を雇っていない場合には、最低限次の書類を年金事務所へ提出すれば大丈夫です。

  • 健康保険/厚生年金保険 新規適用届
  • 健康保険/厚生年金保険 被保険者資格取得届
  • 健康保険被扶養者(異動)届
  • 国民年金第3号被保険者資格取得届(専業主婦/主夫の配偶者がいる場合)

この4つの書類が最低限そろっていれば年金事務所も書類を受取ってくれます。

【留意点】

  1. 年金手帳に記載のある「基礎年金番号」が必要なので、転職して年金手帳を返してもらっていない場合は早めに返してもらうようにしましょう。
  2. 新規適用届を提出する際には、会社の謄本が必要です。会社を設立してすぐに年金事務所へ向かっても会社が設立されている証拠である謄本がなければ受け付けてもらえません。謄本が出来上がるまで待ちましょう。
  3. 配偶者のいるかたは、配偶者の「基礎年金番号」も必要です。
  4. 健康保険/厚生年金保険 被保険者資格取得届には、標準報酬月額を記載する箇所があります。今後、いくらぐらいお給料を支払う予定なのかは事前に決めておきましょう。年金事務所の方に相談しても、年金事務所の方は困ってしまいます。相談するのであれば税理士に相談です。
  5. 国民年金第3号被保険者の書類には、国民年金第3号被保険者の方のサインが必要です。

まとめ

会社を設立すると、税務署への書類だけではなく、年金事務所へ提出する書類も記載しなければなりません。税務の届出書と同じぐらい社会保険関係の届出は複雑です…

この手続きを怠ると健康保険証がない期間が長くなってしまうので忘れずに手続きをするようにしましょう。国民健康保険に加入する方法や前職の任意継続をする方法もありますが、法人は社会保険の適用義務が必須となっているのでなるべく早く手続きをするようにしましょう。

愛知県名古屋市を中心に活動している池下・覚王山の公認会計士・税理士澤田憲幸です。
中小企業のM&A、事業承継、スタートアップ支援を得意としています。
創業間もないベンチャー企業やフリーランスの方のサポートに特に力をいれています。

代表プロフィール

【主な業務内容】
スタートアップ支援
事業承継対策
M&Aサービス
税務顧問業務
スポット対応
個別コンサルティング業務

◇メール、チャットワーク対応がメインの顧問契約「コスト重視プラン」始めました。

このような方が対象です

・毎日忙しく、税理士と面談する時間がない
・直接会って面談するよりも、メールやチャットで気軽に質問できるほうが望ましい
・別に税理士には会わなくていいので安くしてほしい

といった要望にお応えし、コスト重視プランを始めました。

公認会計士・税理士澤田憲幸に問い合わせしてみる

はじめまして。愛知県名古屋市池下の公認会計士・税理士澤田憲幸です。

起業支援、事業承継対策、中小企業のM&Aや組織再編を得意としています。

会社設立直後で税金・会計・財務まで手が回らない経営者の方、今の顧問税理士にご不満のある方、事業承継対策に悩んでいる方、M&Aの話を金融機関等から提案されたが得な話か損する話か判断ができない方は一度ご相談ください。

税務・財務の知識の有無で経営判断は大きく変わってきます。
澤田公認会計士・税理士事務所が貴社のブレインとなって全面的にサポートさせていただきます。
PAGE TOP