仮想通貨と年末調整。配偶者控除を適用できない可能性もあるので要注意。

こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。

サラリーマンの方で、年末調整の書類を勤務先から支給された方も多いのではないでしょうか。

今回は、仮想通貨と年末調整の書類の1つである「給与所得者の配偶者控除等申告書」について考えてみます。

給与所得者の配偶者控除等申告書とは

年末調整の書類の1つに、「給与所得者の配偶者控除等申告書」があります。

配偶者控除や配偶者特別控除の適用を受ける場合に提出が求められています。

適用要件は2つあります。

1.提出時期

年末調整において配偶者控除又は配偶者特別控除を受けようとする場合に、平成30年の最後に給与の支払を受ける日の前日までに、給与の支払者(2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、主たる給与の支払者(扶養控除等申告書を提出した給与の支払者))に提出する必要があります。

2.所得制限

以下の場合は、配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受けることができません。

・合計所得金額の見積額が1,000万円(給与所得だけの場合は、給与の収入金額が1,220万円)を超える場合

・配偶者の合計所得の見積額が123万円(給与所得だけの場合は、給与の収入金額2,015,999円)を超える場合

仮想通貨の売却益が多額にあると所得制限に抵触する可能性

合計所得金額の見積額が1000万円を超える場合、配偶者控除または配偶者特別控除の適用ができません。

例えば、奥様が専業主婦であっても、ご主人の給与年収が1300万円だと配偶者控除が適用できないということです。

反対に言えば、給与以外に所得がないのであれば、年収1220万円を超えない限りは配偶者控除等の適用があるわけです。

ただ、仮想通貨の売却益が多額にある場合は配偶者控除等の適用ができないので注意が必要でです。

この場合、配偶者控除等の適用を受けることができないので、原則としては「給与所得者の配偶者控除等申告書」を提出する必要はありません。

職場に仮想通貨で儲かったことを知られたくない場合の対処方法

職場に仮想通貨の売却益があることを知られたくないという、次のような人はどのような対応を取ればよいのでしょうか。

仮想通貨の売却がなければ、配偶者控除等の適用を受けられると想定されるにも関わらず、「給与所得者の配偶者控除等申告書」の提出がない場合、どうしたら職場にバレないのか、ということです。

・仮想通貨の売却益が多額にあり、合計所得金額の見積もりが1000万円を余裕で超えることが分かっている。
・勤務先は、奥さんが専業主婦なことを知っている。

この書類の困ったところ

仮想通貨の売却益が多額にあることを勤務先に知られたくない方にとって困る点は、「給与所得者の配偶者控除等申告書」に、平成30年分の給与所得、雑所得の見積もりを書かせられる点です。

当然、配偶者の給与所得も書く必要があります。となると、専業主婦なのに、給与所得があると記載して、適用がありませんとするとおかしな話になってしまいます。

対応策:書類をしれっと提出しない

配偶者控除の適用を受けないのであれば、「給与所得者の配偶者控除等申告書」を提出しなければよいだけです。

配偶者控除等の適用を受けたい人が、この書類を会社に提出する必要がある。

つまり、適用を受けなくていいのであれば、提出しない。

これですんなりと通るのであれば、これでOKかと。

あとは勤務先から何も言われないことを祈るのみです。

対応策2:勤務先に聞いてみる

”「給与所得者の配偶者控除等申告書」の書類って、絶対に出さないとだめですか?”と。

提出するであろう人が提出しないとなると、担当の方は気持ち悪くてナゼ?と質問してくると思います。その場合は、奥さんが実はネットでビジネスを始めて…等の理由を作るしかないです…

これはあまりお勧めできないです。あれやこれやと突っ込まれて、なんだか厳しい状況に追い込まれそうですから…

まとめ

サラリーマンの方で、仮想通貨の売却益が多額に出ている場合は、配偶者控除の適用ができない可能性があるのでご注意ください。

仮想通貨の売却益があることを勤務先にバレたくない!という方は、「給与所得者の配偶者控除等申告書」を提出しないのが一番良いような気がします。正直、対応策が難しいです。

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