こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。
TAマスターに仮想通貨が相続税の課税対象になる記事が紹介されています(No.738)。
財産的価値があるので仮想通貨は相続税の対象
相続税法上、個人が金銭的に見積もることができる経済的価値のある財産を相続又は遺贈により取得した場合には、その財産は相続税の課税対象です。
仮想通貨は資金決済法で、財産的価値と規定されていることから相続税が課されると、国税庁の藤井健志氏が参議院の財政金融委員会で述べているようです。
今でいえば、ビットコインを90万円台の現金で購入している方がいるのです。と考えれば、財産的価値として、相続財産の課税対象に含めることも納得です。
私個人の見解としては、藤井氏のこの答弁がなくとも、仮想通貨は相続税の課税対象だろうなと思っていたため、特段違和感はありません。
パスワードはわからなくても相続財産として課税
あ、そうだよなと思ったのがこの段落です。
相続が発生する=仮想通貨のパスワードを知っている人が亡くなる
→
仮想通貨が動かせない…。
取引もできなければ、ウォレット間の移動も当然できません。
でも、相続税の対象とのことです。
藤井氏は、「相続人が被相続人の設定したパスワードを知らない身であっても相続人は被相続人の保有した仮想通貨を承継することになるため、その仮想通貨は相続税の課税対象となる」との解釈を示しているようです。
パスワードを知っているかは、当事者の問題だということらしいです。
相続財産への計上漏れが不安
仮想通貨の取引パスワードを知らないのは、まだわかります。
そもそも、被相続人が仮想通貨取引を行っていたのか?ということを把握することも難しいのではないでしょうか。
仮想通貨取引を開始する際は仮想通貨口座への入金をする必要があるため、銀行の通帳を見れば把握できるケースもあると思いますが、海外口座を利用していたら把握できるのでしょうか…
見つかってもログインできなさそうですし。この場合、取引所はID等を教えてくれるのでしょうか。。
評価方法はいつの時点?
仮想通貨が相続財産として課税の対象に含まれるすると、次は、時価評価のタイミングが問題です。
まさに、相続が発生した時の時価なのか、その日の終値(23時59分)なのか??
評価のタイミング、評価時に保有している仮想通貨の洗い出し等課題は山積みのような気がします。
まとめ
仮想通貨を相続税の対象としたい国側の事情も非常によくわかりますが、どのように評価したらよいのか等の指針をもう少し出していただけると大変ありがたい。。。
仮想通貨を相続財産に含め忘れてますよ、と税務調査で指摘されても困るだろうな~とか思ってしまいました。
個人投資家の仮想通貨売却益に対して所得税が課税されるのは、個人が把握しているはずだから問題ないと思うのですが、相続のケースは大変そうです。
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