こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。
事業の拡大のため、従業員を新たに雇う場合や給与のベースアップをして従業員の士気を高めようとお考えの経営者の方必見です。
従業員給与を増やすと、一定額の税金が節約できる、従業員もハッピー、経営者もハッピーな所得拡大促進税制という制度があります。
所得拡大促進税制とは?
所得拡大促進税制とは、法人または個人事業主が一定の要件を満たした場合に、一定割合を法人税または所得税から控除できる制度です。
適用対象者は、「個人事業主」もOK
中小企業だけではなく、個人事業主も当該制度の対象になります。そして日本の景気をよくするために賃上げして欲しいという政府の願望が込められた制度なので、大企業も適用ができます。ただし、個人事業主と大企業では適用要件が異なるため、以下では個人事業主を対象に要件を記載します。
3つの要件を満たせば適用ができる(事前の手続きは不要)
一定の要件は次の3要件を満たした場合とされています。(経済産業省HPより)
①雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が増加促進割合以上になっていること
②雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること
③平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えること
①雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が増加促進割合以上になっていること
以下の(1)-(2)の金額を(2)で除した割合が3%(中小事業者)以上であればよいことになります。
(1)雇用者給与等支給増加額:適用を受けようとする年度に支給した給与の支給総額から基準雇用者給与等支給額を控除した金額
(2)基準雇用者給与等支給額:個人事業主の場合は、平成25年度の給与等の支給額(イとロに該当する場合はこれらになります。)
イ 平成25年において事業を開始した場合:平成25年分の給与等の支給額に12を乗じてこれを同年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額
ロ 平成26年以後に事業を開始した場合:事業を開始した年分の給与等の支給額の100分の70に相当する金額
②雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること
比較雇用者給与等支給額とは適用を受けようとする前年の支給額のことです。そのため、基本的には前年度以上の給与を支給していれば要件を満たすことになります。
③平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えること
平均給与等支給額:適用年の継続雇用者に対する給与等の支給額を支給人数で除した金額
比較平均給与等支給額:適用を受けようとする前年の給与等の支給額をその年度の支給人数で除した金額
節約できる金額は?
要件をつらつら書かせていただきましたが、節税になる金額はいくらなのか?それが一番知りたい点だと思います。
個人事業主の場合ですが、賃上げ率が2%を超えているかで税額控除の割合が大幅に変わってきます。
・賃上げ率が2%以上の場合:前年からの増加分×22%の税額控除が可能です。
・賃上げ率が2%未満の場合:前年からの増加分×10%の税額控除となります。
ただし、所得税額の20%が限度とされています。
所得税額の20%が限度と言えども、かなり大きな金額が節税になる場合もあるのではないでしょうか。
まとめ
顧問税理士がいない個人事業主やフリーランスの方は、この所得拡大促進税制を知らないケースが多いです。顧問税理士がいる場合であれば、顧問税理士が適用の可否を判定してくれているはずですので問題はないはずです。
顧問税理士がいない個人事業主の方で、もしかしたら!とお思いの方は一度チェックしてみてはいかがでしょうか。
澤田公認会計士・税理士事務所では所得拡大促進税制の適用の有無の判定もスポットでお受けしております。
*当該記事はわかりやすさを重視しております。簡便的に説明している部分もあるため、実際に摘要することができるかは、上述の個別コンサルティングにお申込みいただくか、顧問税理士に相談してください
愛知県名古屋市を中心に活動している池下・覚王山の公認会計士・税理士澤田憲幸です。
中小企業のM&A、事業承継、スタートアップ支援を得意としています。
創業間もないベンチャー企業やフリーランスの方のサポートに特に力をいれています。
【主な業務内容】
・スタートアップ支援
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