【仮想通貨法人】税務上仮想通貨は期末に評価替えしない

こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。

税務通信に仮想通貨法人での税務上の取扱いが紹介されていました。

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会計上は期末時価評価

12月の記事でもご紹介させていただいた通り、仮想通貨は会計上、期末時価評価ができるものは時価評価をすることになりそうです。

こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。 所得税法上の仮想通貨の取扱いに続き、仮想通貨に関する会計処理についても、当面の...

○期末における仮想通貨の評価に関する会計処理

・仮想通貨交換業者及び仮想通貨利用者は,保有する仮想通貨について,活発な市場が存在する場合,市場価格に基づく価額をもって当該仮想通貨の貸借対照表価額とし,帳簿価額との差額は当期の損益として処理する。

・活発な市場が存在しない場合,取得原価をもって貸借対照表価額とする。期末における処分見込価額(ゼロ又は備忘価額を含む)が取得原価を下回る場合には,当該処分見込価額をもって貸借対照表価額とし,取得原価と当該処分見込価額との差額は当期の損失として処理する。

・前期以前において,上記に基づいて仮想通貨の取得原価と処分見込価額との差額を損失として処理した場合,当該損失処理額について,当期に戻入れを行わない。

※活発な市場が存在する場合とは,継続的に価格情報が提供される程度に仮想通貨取引所又は仮想通貨販売所において十分な数量及び頻度で取引が行われている場合をいう。

仮想通貨の「法人税法上の」期末評価方法

会計上は、「活発な市場」があれば、期末に評価損益を計上するのでした。売買目的有価証券を期末に時価評価するのと似ています。

税務上の取扱いについて、税務通信No.3495では次のように紹介されています。

税務上は期末時価評価しない

法人税法上、期末時価評価が求められている資産は法令で限定列挙されています。その中に、仮想通貨は列挙項目に含まれていないことから、期末時価評価する必要はないとのこと。

仮想通貨保有目的が、価額変動を期待して利益を売るという投機目的だとしてもです。

つまり、売却するときまで(仮想通貨同士の交換も含まれるはず)は、損益を認識しないという、土地等の取扱いに類似した取扱いという事のようです。

まとめ

仮想通貨法人を設立したいというお問い合わせを、頻繁にいただくのですが、実は期末評価に対する課税をどうすべきなのか気になっていました。

恐らく期末は仮想通貨を売却していないので所得税と同じで簿価評価かなと想像していましたが、今回の税務通信さんのインタビューのおかげで少しだけすっきり。まぁそうですよねという感じ。

それよりも、期中の仮想通貨の単価計算のほうが大変な気がするのは私だけでしょうか。。。

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