こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。
税務通信に仮想通貨法人での税務上の取扱いが紹介されていました。
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会計上は期末時価評価
12月の記事でもご紹介させていただいた通り、仮想通貨は会計上、期末時価評価ができるものは時価評価をすることになりそうです。
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仮想通貨の「法人税法上の」期末評価方法
会計上は、「活発な市場」があれば、期末に評価損益を計上するのでした。売買目的有価証券を期末に時価評価するのと似ています。
税務上の取扱いについて、税務通信No.3495では次のように紹介されています。
税務上は期末時価評価しない
法人税法上、期末時価評価が求められている資産は法令で限定列挙されています。その中に、仮想通貨は列挙項目に含まれていないことから、期末時価評価する必要はないとのこと。
仮想通貨保有目的が、価額変動を期待して利益を売るという投機目的だとしてもです。
つまり、売却するときまで(仮想通貨同士の交換も含まれるはず)は、損益を認識しないという、土地等の取扱いに類似した取扱いという事のようです。
まとめ
仮想通貨法人を設立したいというお問い合わせを、頻繁にいただくのですが、実は期末評価に対する課税をどうすべきなのか気になっていました。
恐らく期末は仮想通貨を売却していないので所得税と同じで簿価評価かなと想像していましたが、今回の税務通信さんのインタビューのおかげで少しだけすっきり。まぁそうですよねという感じ。
それよりも、期中の仮想通貨の単価計算のほうが大変な気がするのは私だけでしょうか。。。
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