軽減の申告忘れてませんか?不動産取得税は忘れたころにやってくる。

不動産取得税って?

不動産を購入すると、不動産を購入したという事実に対して県が課税をしてきます。これを不動産取得税といいます。

改めて考えてみると、建物を購入したら消費税・登録免許税等の諸税がたっぷりかかるのに、追い打ちをかけるように不動産取得税が課されるのは理解ができませ。

でも、制度がそうなっているので、文句を言ってもしかたありません。

計算方法は?

不動産取得税=不動産の価格×3%
*土地と建物それぞれに課されます。

*土地は、平成30年3月31日までに取得した場合、不動産の価格を1/2することが可能です。

*不動産の価格とは、原則として市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格です。

固定資産課税台帳の金額の3%が課されるということですね。

いつ頃納税するの?

不動産を購入してから半年ぐらい経った頃に納付書が県税事務所から送られてきます。

あきらめるのはまだ早い!不動産取得税には軽減措置が設けられている!

物件を購入してから半年ぐらいたった時に突然送られてくる不動産取得税。半年経ったころと言えば、ちょうど新しい家具も新調し終えて、支払いもようやく落ち着いてきたであろう時。

この時に10万円単位での予期せぬ支払いは家計に大ダメージです。

このようなふいに訪れる不動産取得税には軽減措置が設けられています。

中古マンションであれば次の要件をすべて満たすことで軽減措置の適用が可能です。

 

●住宅の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であること
●取得者(個人)が自己の居住の用に供すること
●昭和57年1月1日以後に新築されたものであること

この要件をすべて満たすことで、平成9年4月1日~に新築された中古マンションであれば1200万円も取得価額から控除することができるのです。

軽減措置を受けるためには?

原則としてこの軽減措置を受けるためには、不動産を取得した日から60日以内に不動産取得税申告書(兼不動産取得税減額等申請書)を提出することが必要です。

しかし、不動産を取得した日から60日以内に申告書を提出し忘れた場合(自宅に不動産取得税の納付書が送られてきてから)であっても、やむを得ない場合には申告書を受理してもらえることがあります。

この場合、一度納付書に記載された税額を納付し還付を受けることになるのが一般的だと思います。ただし、納税資金を工面できない場合、県税事務所に相談することで軽減後の税額のみを支払うことが許されるかもしれませんので一度県税事務所に相談することをお勧めいたします。

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不動産取得税の軽減措置という制度を知らない人は、その分だけ損をしてしまうのでしょうか。制度として軽減措置があるものは利用しないと損ですよね。

この不動産取得税は忘れたころにやってくるので、納付書が届いて慌てなくてもいいようにしたいものです。

公認会計士・税理士澤田憲幸に問い合わせしてみる

はじめまして。愛知県名古屋市池下の公認会計士・税理士澤田憲幸です。

起業支援、事業承継対策、中小企業のM&Aや組織再編を得意としています。

会社設立直後で税金・会計・財務まで手が回らない経営者の方、今の顧問税理士にご不満のある方、事業承継対策に悩んでいる方、M&Aの話を金融機関等から提案されたが得な話か損する話か判断ができない方は一度ご相談ください。

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