【節税】代表者の親族(母)はみなし役員に該当するのか?

こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。

「親族に対する給与を支払うことで節税が可能」なことが法人成りのメリットの1つです。

節税という、誰もが気になるこの手法にも、ちょっとだけ注意点があります。

みなし役員に注意

このようなことを考えている方は非常に多いですよね。

・登記簿謄本に登記してなければ、役員には該当しないよね?

・役員ではない、つまり、使用人扱いの母親(父親でも妹でもいいですが、母親にします)に給与を多額に支払えば節税になるんじゃない?

・役員には原則認められていないボーナスも支払えちゃうんじゃ?

と言った知恵が働く方も多いのではないでしょうか。

この節税に対する嗅覚、センスは素晴らしいです。ただ、税務上は既に手当がされています

法人税法で役員とされている法制上の役員は以下のものが該当します。

法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事等
一般社団法人等の理事や監事

経営に従事する、がみなし役員かの判定基準1つ

ところが、法人税法の役員給与税制上は、法制上の役員以外にも”みなし役員”という役員ではないが、実質的な経営に従事しているものも法人税法上の役員として取り扱うこととしています。

ポイントは、「経営に従事する」か否かです。

経営者と同様に役員としての行動をしていたり、実質的経営者同然の振舞などを行っているのであれば、税務上は「経営に従事する」と判断することが可能です。

代表取締役の母親を従業員として雇い、給与を支払うことで節税をするケースがあると思います。

このようなケースに、母親が役員としてみなされるリスクはあるのでしょうか。

同族会社の使用人の場合は、上位3位までの同族株主グループに属し、かつ、そのグループの所有割合が10%を超え、かつ、本人及び配偶者等による所有割合が5%超であり、その会社の経営に従事しているものが、みなし役員とされます。

今回のケースでは、代表取締役の母親を従業員としているので、同族会社の使用人に該当です。

代表者の母親が配偶者とあわせて5%超の株式を保有しており、会社の経営に従事しているのであれば「みなし役員」に該当することになります。

この点、先ほどの「経営に従事する」要件が重要な判断指標となります。

代表者の母親がの業務が、経理業務の一部程度では、経営に従事しているとは判断されないと考えられます。

まとめ

みなし役員の論点は、うっかりすると忘れがちです。

表向きは役員に該当しないものを役員として税務上は取り扱う必要があることや、株式保有要件の5%判定に本人だけでなく、配偶者もカウントする必要があること等の税務特有の考え方が必要になるので注意が留意が必要です。

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