【フリーランス・個人事業主】経営コンサルタントに支払う業務委託報酬は源泉徴収をする必要あり?

こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。

4月から独立して、経営コンサルタントとして生きていくんだ!という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

とはいえ、最初のうちは知り合いの会社の業務委託という形で仕事をもらうケースがあるはずです。

業務委託をお願いしている企業は、依頼している経営コンサルタントに対して業務委託費を支払うに源泉徴収をすべきなのでしょうか?

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源泉徴収が必要な報酬・料金の範囲

所得税法では源泉徴収が必要な報酬・料金の範囲が限定列挙されています。

士業に関して言えば、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士…技術士その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金として、所得税法204条第1項第二号に源泉徴収が必要なものとしてピックアップされています。

経営コンサルタントは源泉徴収の対象?

所得税法204条第1項第二号には、経営コンサルタントという固有名詞は出てきませんでした。

しかし、所得税法施行令302条2項をみると、

計理士、会計士補、企業診断員(企業経営の改善及び向上のための指導を行う者を含む。)、測量士補、建築代理士、不動産鑑定士補、火災損害鑑定人若しくは自動車等損害鑑定人又は技術士補が所得税法204条第1項第二号の”政令で定めるもの”として挙げられています。

企業診断員という聞きなれない単語があります。

そこで所得税法基本通達204-15をみてみると企業診断員についてコメントがされています。

204-15 令第320条第2項に規定する企業診断員には、中小企業支援法に基づく中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成12年通商産業省令第192号)により登録された中小企業診断士だけでなく、直接企業の求めに応じ、その企業の状況について調査及び診断を行い、又は企業経営の改善及び向上のための指導を行う者、例えば、経営士、経営コンサルタント、労務管理士等と称するような者も含まれる。

所得税法基本通達204-15を見てみると、企業診断員には中小企業診断士だけではなく、経営コンサルタントも含まれると記載されています。

経営コンサルタント?

経営コンサルタントって、そもそも何なんでしょう?という疑問が湧いてきます。少し前に経歴詐称していたショーンk氏ぐらいしか思いつきません。

「直接企業の求めに応じ、その企業の状況について調査及び診断を行い、又は企業経営の改善及び向上のための指導を行う者」と通達に定められているので、経営全般に関するアドバイスや助言行為を企業に対して行う個人事業主であれば具体的な細かい内容はともかく源泉徴収対象の企業診断員として取り扱うべきなのでしょう。

経営コンサルタントってやっぱりよくわからない存在ですね。

源泉徴収しないとどうなる?ペナルティは?

源泉徴収義務は報酬を支払う側にあります。

源泉徴収を本来すべきところ、源泉徴収をし忘れて支払いを行った場合のペナルティは支払者に課せられます。

この時は、不納付加算税が課されます。

不納付加算税源泉徴収税額について、法定納期限後に納付・納税の告知があった場合10%

・正当な理由がある場合

・法定納期限から1月以内にされた一定の期限後の納付の場合

不適用
納税の告知を予知しない法定納期限後の納付の場合5%

(財務省HPより)

不納付加算税は源泉税の10%です。かなり大きな負担を強いられるため、報酬が源泉徴収義務の対象かの判断を間違えないよう注意が必要です。

まとめ

コンサルタントに支払う報酬が源泉徴収の対象かの判断は正直難しいです。弁護士、税理士は源泉徴収義務が必要ですが、そもそも業務内容が微妙なコンサルタントに支払う報酬はどうしたらよいのでしょう、そもそもコンサルタントってなんだろうという疑問が…。

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愛知県名古屋市を中心に活動している池下・覚王山の公認会計士・税理士澤田憲幸です。
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はじめまして。愛知県名古屋市池下の公認会計士・税理士澤田憲幸です。

起業支援、事業承継対策、中小企業のM&Aや組織再編を得意としています。

会社設立直後で税金・会計・財務まで手が回らない経営者の方、今の顧問税理士にご不満のある方、事業承継対策に悩んでいる方、M&Aの話を金融機関等から提案されたが得な話か損する話か判断ができない方は一度ご相談ください。

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