こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。
平成30年税制改正大綱で記載のあった、株式対価M&Aについて続報がTAmaster(No721) に掲載されていました。
前回の記事はこちらからどうぞ。
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株式対価M&Aは租税特別措置法
租税特別措置法の枠組みの中に、株式対価M&Aは創設されるようです。
法人税法の本法の組織再編税制の一部に組み込まれると噂されていたようですが。
適用条件
自社株対価を行う法人が、
改正産業競争力強化法に基づく、「特別事業再編計画(仮称)」による認定を受けた場合、
被取得会社の株主における旧株式(被取得会社株式)の譲渡損益を繰り延べる。
組織再編税制ではない
組織再編税制ではなく、租税特別措置法で手当てされるものである以上、被取得会社自身の課税関係には影響がないようです。
あくまでも、措置法の手当の対象は「被取得会社の株主の課税関係」のみのようです。
非適格の組織再編税制で要求されるように、被取得会社の資産の時価評価は要求されていないとのこと。
まとめ
被取得会社の資産を時価評価しないでもいいのは朗報です。株主が変わっただけで、資産の時価評価+課税が求められていては、せっかく創設した措置法も利用されなくなってしまいます。
上場企業が中小企業の買収に当該スキームを活用するのかは未知数ですが、M&Aが活発になると良いですね。
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愛知県名古屋市を中心に活動している池下・覚王山の公認会計士・税理士澤田憲幸です。
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