愛知県:本店登記のみ自宅がある

東京都:事務所がある

 

(事業税の納税義務者等)

第七十二条の二  法人の行う事業に対する事業税は、法人の行う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額によつて事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。

 

事務所又は事業所は、上述のように定義されています。

事務所又は事業所とは、それが自己の所有に属するものであるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで
継続して事業が行われる場所をいうものであること。(地方税法の施行に関する取扱いについて(道府県税関係))

 

つまり、事業税の納税義務者は、事務所又は事業所所在の道府県に課されることになり、その事務所又は事業所は

  1. 自己の所有に属するものであるか否かにかかわらず
  2. 事業の必要から設けられた
  3. 人的及び物的設備
  4. 継続して事業が行われる場所

 

という1~4を満たしている必要があります。

以上から、本店登記だけで実際には事業が行われていない愛知県には事業税を支払う必要はないと考えられます。