【事業承継】「特例承継計画」が中小企業庁のHPにアップされています

こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。

中小企業庁に新・事業承継税制の適用をするために必要な資料である「特例承継計画」の申請様式がアップされていました。

特例承継計画とは?

「特例承継計画」とは、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けた特例認定承継会社が作成した計画であって、その特例認定承継会社の後継者、承継時までの経営見通し、承継後5年間の事業計画等が記載されたもののことです(計画が提出できる期間は平成30年4月1日から平成35年3月31日まで)。

平成30年度の事業承継税制の恩恵を享受するためには、この「特例承継計画」を提出する必要があるのです。

気になる特例承継計画の中身は?

つい先日、中小企業庁のHPに特例承継計画の申請書がアップされていたので内容を確認していきます。

1.会社について

特例承継計画を提出する会社の概要を記載します。

  • 主たる事業内容
  • 資本金額または出資の総額
  • 常時使用する従業員の数

2.特例代表者について

特例を受ける代表者の氏名を記載します。

  • 特例代表者の氏名
  • 代表権の有無/退任日

3.特例後継者について

特例後継者は最大3名までです。特例後継者の氏名を記載します。

  • 特例後継者の氏名(1)
  • 特例後継者の氏名(2)
  • 特例後継者の氏名(3)

4.特例代表者が有する株式等を特例後継者が取得するまでの期間における経営の計画について

代表者の保有する株式を後継者が取得するまでのスケジュールを記載する必要があります。

  • 株式を承継する時期(予定):○○年〇月~○○年〇月
  • 当該時期までの経営上の課題
  • 当該課題への対応

5.特例後継者が株式等を承継した後5年間の経営計画

特例後継者が、株式等を承継したあとの経営計画を5年分記載します。

  • 株式取得後1年目:具体的な実施内容
  • 株式取得後2年目:具体的な実施内容
  • 株式取得後3年目:具体的な実施内容
  • 株式取得後4年目:具体的な実施内容
  • 株式取得後5年目:具体的な実施内容

別紙:認定経営革新等支援機関による所見等

特例承継計画には、認定経営革新等支援機関による所見等を別紙として添付する必要があります。

  • 認定経営革新等支援機関の名称等
    • 認定経営革新等支援機関の名称
    • 認定経営革新等支援機関の代表者の氏名
    • 住所又は所在地
  • 指導・助言を行った年月日
  • 認定経営革新等支援機関による指導・助言の内容

澤田公認会計士・税理士事務所は「認定経営革新等支援機関」に認定されています。

平成29年8月31日に経営革新等支援機関に認定されました。 経営革新等支援機関とは 近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、...

まとめ

平成30年度の税制改正で「特例承継計画」が必要ですと記載され、記載すべき内容やボリュームが注目されていました。

実際にはA4用紙、2ページ程度でした。記載すべき内容がボトルネックになるほど多くはなさそうで安心しました。

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愛知県名古屋市を中心に活動している池下・覚王山の公認会計士・税理士澤田憲幸です。
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はじめまして。愛知県名古屋市池下の公認会計士・税理士澤田憲幸です。

起業支援、事業承継対策、中小企業のM&Aや組織再編を得意としています。

会社設立直後で税金・会計・財務まで手が回らない経営者の方、今の顧問税理士にご不満のある方、事業承継対策に悩んでいる方、M&Aの話を金融機関等から提案されたが得な話か損する話か判断ができない方は一度ご相談ください。

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