株式保有特定会社と株特はずし

株式の評価方法

株式の評価方法は、複雑というお話を以前させていただきました。

株式一つに対して評価方法が、純資産価額方式、類似業種比準方式およびそれらの併用方式の3種類があります(他にも特例的評価方式もあります)。

一般的には、類似業種比準方式<併用方式<純資産方式の順で評価額が高くなると言われています。

類似業種比準方式の割合を極力増やすことが相続税対策につながります。

非上場株式の評価は複雑です。 非上場株式の相続税法上の株価を算出しようとすると、以下の聞いたことがないような単語が次から次へとでて...

株式保有特定会社

しかし、全ての会社に類似業種比準方式が適用できるわけではありません。

株式のみを保有している株式保有特定会社は純資産評価方式で評価する必要があります。

株式保有特定会社とは、「課税時期における株式及び出資(株式等)の保有割合が50%以上である評価会社」を指します。

総資産に占める株式の割合が50%以上の場合は、純資産評価方式で評価しなさいということです。

純資産評価方式で評価するという事は類似業種比準方式で評価できる場合に比べ評価額が高くなる可能性があります。

株特はずし

株式保有特定会社に該当しないように、評価会社の資産の構成を変更することを「株特はずし」と呼びます。

株式及び出資(株式等)の保有割合が50%以上であれば株式保有特定会社に該当する

株式及び出資(株式等)の保有割合が50%未満であれば株式保有に該当しない

このような点に着目し、株式及び出資(株式等)の割合を減少させるのです。

株特はずしの一般的な方法

  • 借入をして、総資産に占める株式の割合を下げる
  • 株式以外の資産を購入する
  • 不動産を購入する(土地保有特定会社に該当しないように留意が必要)

株式及び出資(株式等)に該当しない資産を購入することで、株式及び出資(株式等)の割合を相対的に下げることを検討するのです。

株式及び出資(株式等)

株式及び出資(株式等)の範囲を確認してみます。現金や不動産は当然含まれません。

国税庁のHP「判定の基礎となる「株式及び出資」の範囲」では次のように判定されています。

含まれるもの

  1. 証券会社が保有する商品としての株式
  2. 外国株式
  3. 株式制のゴルフ会員権

含まれないもの

  1. 匿名組合の出資
  2. 証券投資信託の受益証券

匿名組合の出資と証券投資信託の受益証券は、株式及び出資(株式等)には含まれないとされています。

4 匿名組合の出資
「匿名組合」とは、商法における匿名組合契約に基づくもので「共同出資による企業形態」の一種であり、出資者(匿名組合員)が営業者の営業に対して出資を行い、営業者はその営業から生ずる利益を匿名組合員に分配することを要素とするものです。匿名組合契約により出資したときは、その出資は、営業者の財産に帰属するものとされており(商法5361)、匿名組合員の有する権利は、利益分配請求権と契約終了時における出資金返還請求権が一体となった匿名組合契約に基づく債権的権利ということにならざるを得ません。したがって、判定の基礎となる株式及び出資に該当するものとはいえません。
5 証券投資信託の受益証券
「証券投資信託」とは、不特定多数の投資家から集めた小口資金を大口資金にまとめ、運用の専門家が投資家に代わって株式や公社債など有価証券に分散投資し、これから生じる運用収益を出資口数に応じて分配する制度であり、出資者は、運用収益の受益者の立場に止まることから、証券投資信託の受益証券は、判定の基礎となる株式及び出資に該当するものとはいえません。
なお、例えば、「特定金銭信託」は、運用方法や運用先、金額、期間、利率などを委託者が特定できる金銭信託であることから、評価会社が実質的に信託財産を構成している株式を所有していると認められます。

外国株式や株式制のゴルフ会員権を購入しても、株特はずしにはなりませんが、匿名組合へ出資したり、証券投資信託の受益証券を購入することで株特はずしができるということになります。

なお、平成29年度税制改正のおいて、新株予約権付社債が株式及び出資(株式等)に含められることになりました。

留意点

財産評価基本通達189なお書きに「課税時期前において合理的な理由もなく評価会社の資産構成に変動があり、その変動が株式保有特定会社に該当する評価会社と判定されることを免れるためのものと認められるときは、その変動はなかったものとして当該判定を行うものとする。」と記載されております。

つまり、恣意的な資産構成の変動をした場合は、その変動はなかったものとして株式の評価をすると税務署は言っているわけです。

「株特はずし」ありきで資産の構成を変動させるのではなく、事業遂行上資産を購入する必要があった等の結果として株式保有特定会社から外れたというストーリー性が求められています。

むやみやたらに証券投資信託の受益証券を購入すれば株特はずしができるわけではないということです。

事業運営上必要だ、法人設立目的上、必要な行為であったと税務署に自信をもって説明できるようなストーリーが必要です。

株式周りに関する相続対策をお考えの方は一度ご相談ください。

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愛知県名古屋市を中心に活動している池下・覚王山の公認会計士・税理士澤田憲幸です。
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はじめまして。愛知県名古屋市池下の公認会計士・税理士澤田憲幸です。

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