こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。
中小企業庁から平成30年度の税制改正についてのパンフレットが公表されました。
表紙には、大きく4つ改正内容が掲げられています。
1:事業承継時の負担を軽減したい!
2:設備投資をして生産性を高めたい!
3:社員の給与をアップしたい!
4:事務機器を新しくしたい!取引先を増やしたい!
今回は「1.事業承継時の負担を軽減したい!」の内容を簡単に確認してます。
中小企業の事業承継税制が抜本的に強化されました
「事業承継税制」が10年間に限って大きく拡充します。
変更点は大きく4つです。
1:事業承継時の税金の税負担がゼロ!
従前の事業承継税制では、対象株式は発行済議決権株式の3分の2でした。
平成30年度税制改正により、3分の2が3分の3となります。つまり、納税猶予割合が100%に拡大されます。
この事業承継により、贈与税・相続税の現金負担ゼロで、事業承継が可能になります。
2:人数の拡大
事業承継税制の対象に、親族外を含む複数の株主から、代表者である後継者(最大3人)への承継も対象になります。
従前は、先代代表者(1人)から後継者への贈与・相続だったものが、先代代表者以外の者からの贈与も本制度の対象になりました。
中小企業の実情に合わせた多様な事業承継支援ができるようになると考えられます。
3:雇用要件が見直しされます
事業承継税制のネックとなっている、事業承継後5年間平均で雇用の8割を維持する雇用要件が抜本的に見直されました。
雇用維持要件を満たせなかった場合であっても、納税猶予が継続可能になります。
4:免除規定が設けられます
事業承継時の株価を基に計算された納税額との差額を減免することで、経営環境の変化による将来の不安を軽減される改正になります。主に、事業の売却時や廃業時に当該免除規定が適用できると想定されます。
事業承継計画の提出が必要
平成30年度の税制改正の新・事業承継税制を適用するためには、「承継計画(仮称)」を都道府県に提出する必要があります。
承継計画(仮称)を提出しない場合には、従来の事業承継税制の適用になってしまいます。
従来の事業承継税制の対象となる株式は、発行済み議決権株式総数の3分の2までの部分であり、その自社株式の80%相当部分相続税が猶予・免除されるだけです。
「承継計画(仮称)」の提出を失念したばかりに、新事業承継税制の適用ができないということがないように留意する必要があります。
まとめ
ついに、新・事業承継税制が中小企業庁のパンフレットで紹介されました。10年間限定の特別サービスです。このタイミングで事業承継についてしっかりと検討してみてはいかがでしょうか。
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