【事業承継】相続人等に対する売渡請求は注意が必要

こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。

事業承継では株式が分散すると本当に困ります。

以前、相続による株式の分散を避ける方法として、「相続人等に対する売渡請求」が使えるかもしれないとお伝えさせていただきました。詳細は以下の記事をご覧ください。

こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。 株主が多いと、思いもよらないタイミングで相続が発生します。 相続によって...

本日は、「相続人等に対する売渡請求」のリスクについてです。

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相続人等に対する売渡請求のおさらい

会社法174条には相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定めとして、次のように規定されています。

第174条 株式会社は、相続その他の一般承継により当該株式会社の株式(譲渡制限株式に限る。)を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。

相続その他の一般承継により株式を取得した場合に、会社がそのものに対して、株式を売り渡すことを請求できるようです。

それでは、相続その他の一般承継とは何でしょうか?

相続その他の一般承継

相続その他の一般承継とは、相続+合併、分割とされています。

一般承継の対義語は、特定承継(具体的には、遺贈等)です。

議決権に注意が必要

売渡請求をされたものは、株主総会において議決権を行使することができません。

ここの点が相続人等に対する売渡請求のリスク要因になりうるのです。

会社法175条に売渡しの請求の決定が規定されています。

第175条 株式会社は、前条の規定による定款の定めがある場合において、次条第1項の規定による請求をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 次条第1項の規定による請求をする株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)

二 前号の株式を有する者の氏名又は名称

2 前項第2号の者は、同項の株主総会において議決権を行使することができない。ただし、同号の者以外の株主の全部が当該株主総会において議決権を行使することができない場合は、この限りでない。

*下線部筆者加筆

これが意味することは、相続人以外に株主がいる場合、その者に会社が乗っ取られるリスクがあるということです。

会社が親族外株主に乗っ取られる

相続による株式の分散を避ける方法として、「相続人等に対する売渡請求」が使えるケースはもちろんあります。これは会社の株主状況によって変わってきます。

しかし、外部株主がいる場合は注意が必要です。

事例

前提

社長(夫):株式70%

妻:株式10%

副社長(第三者):株式20%

-社長に相続が発生し、妻が株式70%を相続する

何が起こりうるか

社長が亡くなったため、副社長は相続人等に対する株式売渡請求を行うため、株主総会を開催します。副社長は株式を20%保有しているため、株主総会の招集が可能です(会社法297条)。

すると、社長の株式70%を相続した妻には、会社法175条2項に記載の通り、当該株主総会において議決権がありません。第三者である副社長が会社が社長の株式を買い取ることを決めることができてしまいます。

会社が社長の株式70%を自己株式として保有することになります。

自己株式には議決権がありません。つまり、副社長が3分の2、妻が3分の1の議決権を有することになります。

副社長が実質的に会社を支配することが可能になってしまうのです。

対応策

相続人等に対する株式の売渡請求は、「相続その他の一般承継」をしたものに対して行うことができる制度です。

◇対応策1:遺贈によって株式をわたす

これを回避するには、株式を遺贈によって渡すことです。遺贈は特定承継に分類されるため、相続その他の一般承継には該当しません。つまり、会社は遺贈によって株式を取得した者に対して売渡請求をすることができないのです。

◇対応策2:定款に記載するタイミングの検討

定款に相続人等に対する株式の売渡請求を記載する時期を検討することです。

相続人等に対する株式の売渡請求は定款に記載がある場合に適用ができるものです。

この定款に記載があるタイミングは、必ずしも、相続発生時に記載がある必要はありません。相続発生後でも良いとされています。

第三者株主がいる場合は、当該規定は削除しておく方が良いかもしれません(株主の状況によって検討が必要です)。

まとめ

相続人等に対する株式の売渡請求は、相続人にとっては非上場株式を現金化できる制度です。また、会社からしても会社にとって望ましくないものが株主になることを防ぐことができます。

ただし、使い方によっては望ましくない結果になりうる可能性を秘めています。

一度、定款の規定が適切にされているのか、自社にとってこの定款は十分なのかを検討してみることをお勧めいたします。

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愛知県名古屋市を中心に活動している池下・覚王山の公認会計士・税理士澤田憲幸です。
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はじめまして。愛知県名古屋市池下の公認会計士・税理士澤田憲幸です。

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