こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。
平成30年税制改正大綱の組織再編税制に関する部分をまとめてみました。
【経団連の提言と合わせて読むとわかりやすいです】
【平成30年税制改正大綱の事業承継税制についてはこちらをご覧ください】
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株式の交換時に譲渡損益課税の繰延べ
自社株式を対価とした公開買付けなど、任意の株式の交換時に、交換に応じた株主に対する譲渡損益課税を繰延べる措置が設けられます。
事業再編・事業統合は新技術への投資であり、国の生産性を高めるための有効手段です。大規模かつ迅速な事業再編、事業の選択と集中、事業ポートフォリオの転換によって著しい生産性の向上が期待できます。自社株対価の公開買付等の任意の株式交換時の譲渡損益が、迅速な事業再編の阻害要因となりうるため、特定の場合に当該譲渡損益を繰延べる措置を講ずるようです。
具体的内容
以下を満たす場合に、株式(出資を含む)を譲渡し、産業競争力強化法の特別事業再編計画(仮称)の認定を受けた事業者の株式の交付を受けた場合には、その譲渡した株式の譲渡損益の計上が繰延べられます。
・産業競争力強化法の改正が前提です。
・産業競争力強化法の特別事業再編計画(仮称)の認定を受けた事業者の行った、特別事業再編計画に基づく産業競争力強化法の特別事業再編(仮称)である必要があります。
組織再編税制の適格要件の見直し
多段階型再編等多様な手法による事業再編の円滑な実施を可能とするため、組織再編税制の適格要件が見直されます。
1.完全支配関係がある法人間で行われる当初の組織再編成の後に適格株式分配を行うことが見込まれている場合の当初の組織再編成の適格要件の完全支配関係の継続要件は、適格株式分配をおこなう直前までの関係によって判断する。
→おそらく、許認可の関係で先に受け皿会社を設立、許認可を取得後に吸収分割、その後株式分配するケースです。許認可の関係から吸収分割にせざるを得ない場合も適格として課税の繰延べを認めましょうという趣旨でしょう。
2.当初の組織再編成後に完全支配関係がある法人間で、従業者又は事業を移転することが見込まれている場合も、適格要件のうち従業者従事要件及び事業継続要件を満たすこととする。
→完全支配関係がある法人間であれば、従業員の移動は適格要件に影響しないということです。不採算事業からの撤廃により人材の移動を見込んでいるケースです。
3.無対価組織再編成について、適格組織再編成となる類型の見直しがされます。非適格組織再編成となる場合における処理の方法が明確化されます。
→非適格の無対価の組織再編時の、資本金等と利益積立金が規定されるのでしょう。
4.その他所要の措置…内容は不明です。
登録免許税
経営力向上計画の認定を受けた事業者が、合併、分割をした場合の登録免許税が軽減されます。
・合併による不動産の所有権移転登記:1000分の2(本則は1000分の4)
・分割による不動産の所有権の移転登記:1000分の4(本則は1000分の20)
まとめ
一定の場合に株式の交換による株式譲渡損益が繰延べられることになり、大企業のTOB等が行いやすくなりました。条文がでてくるまで詳細は不明ですが、新しい情報がでてきたらその都度キャッチしていきます。
税制改正はその都度情報のキャッチアップを行わないとついていけなくなりますね…どんどん税制が複雑化してきている気が。
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愛知県名古屋市を中心に活動している池下・覚王山の公認会計士・税理士澤田憲幸です。
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