こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。
平成30年度税制改正大綱のフリーランス・個人事業主・サラリーマンへの影響について紹介いたします。国税についてのコメントです。地方税は取り扱いが異なる場合があるのでご留意ください。
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フリーランス・個人事業主・サラリーマン共通
基礎控除の見直し
基礎控除額は誰にでも適用がある制度で、現行38万円とされています。
この基礎控除額が一律10万円引き上げられ、48万円になります。
ただし、合計所得金額が2400万円を超える場合には基礎控除額が逓減することになるようです。2500万円を超える場合は基礎控除額はゼロ円です。
配偶者控除等の見直し
配偶者控除、源泉控除対象配偶者、配偶者特別控除、勤労学生控除等の合計所得金額要件が引き上げられました。
フリーランス・個人事業主
青色申告特別控除の金額の変更
青色申告特別控除の控除額が65万円から55万円に引き下げられます。
ただし、その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出をe-Taxを使用して行うことで、控除額は65万円となるようです。
サラリーマン
給与所得控除額の大幅引き下げ
給与所得控除とは?:
サラリーマンに対するみなし経費のことです。年収1000万円のサラリーマンは1000万円そのものに税金が課されるわけではありません。サラリーマンにも一定額を経費を認めてあげる制度です。
今回、このみなし経費にあたる、給与所得控除額が引き下げ(縮小)されてしまいました。
【改正内容】
・控除額の一律10万円引下げ
・給与所得控除額の上限額が適用される給与等の収入金額が、現行の1000万円から850万円にまで引き下げられます。控除限度額も220万円から195万円に引下げです。
黄色の箇所が改正部分です。
影響額
◆年収850万円の場合
給与所得控除額は、10万円の引下げです。
改正前:205万円(=850万円×10%+120万円)
改正後:195万円
◆年収1000万円超の場合
給与所得控除額は25万円の引下げです。
改正前:220万円
改正後:195万円
年収が850万円超の場合には、10万円から25万円×税率だけ税負担が重たくなります。
消費税の増税もですが、幅広く浅く税を徴収しようという国の方針なのでしょう。
特定支出控除の見直し
サラリーマンがポケットマネーから支出した勤務費用のうち一定のものを経費として認める制度を特定支出控除といいます。
従前の特定支出控除の例
- 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出
- 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出
- 職務に必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出
- 職務に直接必要な資格(弁護士、公認会計士、税理士等も含む)を取得するための支出
- 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居住と自宅の間の旅行のために通常必要な支出のうち一定のもの
- 勤務必要経費(職務と関連する図書購入費、職場で着用する衣服費、職務に通常必要な交際費)
見直し内容
- 職務の遂行に直接必要な旅費等で通常必要と認められるものの追加
- 単身赴任者の帰宅旅費について、1月に4往復を超えた旅行に係る帰宅旅費を対象外とする制限の撤廃と、帰宅のために通常要する自動車を使用することにより支出する燃料費及び有料道路の料金の額の追加
まとめ
所得税の基礎控除額が増加し、給与所得控除額が引下げられ、働き方の多様化に対応するような改正が行われました。「働き方改革」が推奨されるきっかけになればよいと思います。
この他にも、年金受給者の公的年金控除枠の縮小等の改正もあり、高所得者に手厚い仕組みが是正される方向にあります。
*給与所得控除額の引き下げにより、今までに比べて法人成りのメリットが小さくなる可能性があります。法人成りは、所得税、住民税、法人税、社会保険料、消費税等の幅広い視点からの検討が必要です。法人成りについて検討している方は、澤田公認会計士・税理士事務所までお問い合わせください。
愛知県名古屋市を中心に活動している池下・覚王山の公認会計士・税理士澤田憲幸です。
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創業間もないベンチャー企業やフリーランスの方のサポートに特に力をいれています。
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