こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。
先月、平成31年度税制改正でストックオプション税制の拡大が検討されている旨をお伝えさせていただきました。
続報があったので、ご紹介です。
条件緩和が検討されている事項
以下が、現在の税制適格ストックオプションからの条件緩和が検討されている事項です。
- 税制適格ストックオプションの付与対象者に、兼業者や出向者の追加
- 権利行使価額の上限の引き上げ
- 権利行使期間の拡大
対象企業は?
経済産業省の平成31年度税制改正要望において、税制適格ストックオプションの要件緩和が、「ベンチャー企業支援措置」として位置づけられていました。
そのため税制適格ストックオプションの要件緩和の対象が「ベンチャー企業」のみが対象と考えられていましたが、TAマスターによると、上場企業も含む全企業が対象になるようです。
権利行使価額引上げは上場企業にもメリット
税制適格ストックオプションの要件の一つに、権利行使価額の上限が年間1200万円とされています。
この1200万円がインセンティブとしては低いので、こちらの年間行使価額も引き上げが検討されているようです。
インセンティブが引き上げられることで、上場企業をはじめとした、より多くの企業に導入されることが期待されます。
まとめ
税制適格ストックオプションの要件が緩和されることで、スタートアップ企業やベンチャー企業を社外から応援する専門家能力を有している方が増えると良いなと思います。
ストックオプションがあるから協力する、というのではないのですが、起業が活発になる一つのきっかけになると良いなと思います。
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