こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。

税務通信No3492に「新・事業承継税制の適用について」、という特集がされていました。

その中で、特例承継計画についてもコメントされていたので、特例承継計画についてまとめました。

従来の事業承継税制と新制度の手続きの違い

基本的には手続きの流れは従来の制度と新制度で大きな違いはないようです。

新制度特有の手続きとして、「特例認定承継会社」としての認定を受けるために

 

「特例承継計画(計画書)を作成し、その計画書を都道府県庁に提出すること」

が追加要求されています。

特例承継計画とは?

特例承継計画とは、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けた特例認定承継会社が作成した計画のことです。

この計画書には、後継者や承継時までの経営見通し等が記載されるようです(大綱にもそのように記載されています)。

提出期限

計画書の提出期限は平成35年3月31日までとされています。

ただし、都道府県庁に「特例認定承継会社」としての認定申請をする前、若しくは認定申請と同時に計画書を提出する必要があるようです。

認定申請をする必要がある場合には、その日まで、そうでない場合は35年3月31日までということです。当該制度の利用をする可能性が少しでもあるのであれば、なるべく早い段階で計画書の作成は済ませておくほうがベターかもしれません。

贈与や相続の前後は、申請までであれば問われない

認定申請までであれば、計画書の提出は株式の贈与や相続の前後を問わないようです。

計画書の提出は、平成30年4月1日からですが、平成30年1月から3月までに贈与や相続が発生した場合には4月以降に計画書を提出すればOKということのようです。

まとめ

新・事業承継税制では、特例承継計画を提出する必要があることから、提出前に相続が発生した場合はどうなるのか気になっていました。税務通信さんのインタビューのおかげで少しすっきりしました。

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愛知県名古屋市を中心に活動している池下・覚王山の公認会計士・税理士澤田憲幸です。
中小企業のM&A、事業承継、スタートアップ支援を得意としています。
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