【個人事業主・フリーランス】ベンツは中古を買いなさい!は本当か。

こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。

節税本にはベンツは中古で買いましょう!と書いてあるケースが多いと思います。

法人の社長に向けてのメッセージですが、個人事業主・フリーランスの方にも該当するのでしょうか。

ベンツを中古で購入することが節税になる理由

・中古資産は耐用年数が短い

→中古資産の耐用年数は、以下のように計算することになっています。

  1. 法定耐用年数の全部を経過した資産・・・その法定耐用年数の20%に相当する年数
  2. 法定耐用年数の一部を経過した資産・・・その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20%に相当する年数を加えた年数

これらの計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年とします。

【例】ベンツの場合で考えてみます。耐用年数を6年とします。

仮に4年落ちのベンツを購入した場合の耐用年数は、6-4+4×20%=2.8年→2年(1年未満の端数は切り捨て)

4年落ちのベンツであれば2年の減価償却でOKということです。

・中古の売買市場で値崩れしない

→ベンツは昔から不動の人気があります、特に社長さんに。最近はレクサスに乗られる方も増えてきましたが。

中古市場での価額が高値で安定しているため、買い替えの時に損をしない、という気持ちになるのがベンツの良いところです。

個人事業主・フリーランスがベンツを買う場合の試算

個人事業主・フリーランスの方であっても、中古の車を購入すれば中古耐用年数を使えます。そのため、個人事業主・フリーランスの方も中古ベンツや中古の自動車を購入することで、同額の新車を購入するよりも早く損金計上することが可能です。

中古品でも問題ないのであれば、中古のほうが経済的にはお得ですよね。

法人と個人事業主・フリーランスで大きく異なる点

中古資産を購入すると耐用年数が短くなり、新品を購入するときに比べて多額に減価償却費を計上できるようになる点は法人も個人事業主・フリーランスの方も同じです。

しかし、法人と個人事業主・フリーランスの方では税金計算の方法が異なることから、大きく異なる点があります。

法人には、益金・損金の概念しかありません。事業年度中に生じた収益と費用をトータルして利益がどれだけ出ているかをもとに税金計算します。

個人事業主は、給与所得・事業所得・不動産所得・利子所得・雑所得・一時所得・譲渡所得・退職所得・山林所得・配当所得の10種類の所得があり、所得ごとに計算します。

このような事情から、法人と個人事業主・フリーランスでは税金の計算方法が大きく異なるのです。

今の所有の自動車を下取りに出し、新しい自動車を購入するケースで考えてみます。

【ケース1】

新車:300万円

古い車の下取り:80万円

古い車の簿価:60万円

仕訳は次のようになります。

簿価が60万円のものを80万円で下取りに出しているので、20万円の利益がでています。

法人の場合:20万円に対して税金が課せられます。事業の利益が赤字であれば、20万円と通算することが可能です。

個人事業主・フリーランスの場合:20万円に税金が課さられるのではなく、最大50万円の特別控除をさらに控除することができます。

今回のケースでは20万円(譲渡益)-20万円(特別控除)=0円となるので、自動車を下取りに出したことによる所得税の課税はないことになります。

【ケース2】

新車:340万円

古い車の下取り:120万円

古い車の簿価:60万円

仕訳は次のようになります。

簿価が60万円のものを120万円で下取りに出しているので、60万円の利益がでています。

法人の場合:60万円に対して税金が課せられます。事業の利益が赤字であれば、60万円と通算することが可能です。

個人事業主・フリーランスの場合:60万円に税金が課さられるのではなく、最大50万円の特別控除をさらに控除することができます。

今回のケースでは60万円(譲渡益)-50万円(特別控除)=10万円となり、10万円に対して所得税が課税されます。

【ケース1とケース2の比較】

ケース1もケース2も下取り価額の違いはありますが、手元から出ていくお金は220万円で同じです。

新車の購入価額が300万円と340万円、古い車の売却益が20万円と60万円である点が異なります。

法人の場合(本業の利益が0だとすると)は、20万円と60万円の売却益に対して法人税が課されます。

個人事業主・フリーランスの場合は、20万円と60万円の売却益から50万円を控除した金額に所得税が課されるため、法人よりも有利に働きます。

個人事業主・フリーランスの場合は下取り価額が法人以上に重要ということです。50万円の特別控除があるので、譲渡益が50万円になるように下取り価額を設定してもらえば税金の負担がありません。

さらに、同じ220万円のお金の支出であれば、新車を340万円で購入したほうが、300万円で購入した場合よりも40万円多く減価償却費を計上することができるので今後の節税にもつながります。

まとめ

ベンツは中古で買いましょうは、個人事業主・フリーランスにも当てはまりそうです。本当にベンツに乗ってみたい!と昔から考えていたのであれば購入をお勧めします。節税のためにベンツを買おう!というのは私はお勧めしません。乗りたい車に乗るのが一番だからです。

ベンツであれば、中古車市場で車を下取りに出した場合には売却益が生じる可能性が高いです。個人事業主・フリーランスの場合には50万円の特別控除を利用できるので、当該制度を最大限活用して節税を検討することをお勧めいたします。

税金にはこのよに”特別〇〇”といった特例が非常に沢山あります。特例を活用することが節税への近道です。

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愛知県名古屋市を中心に活動している池下・覚王山の公認会計士・税理士澤田憲幸です。
中小企業のM&A、事業承継、スタートアップ支援を得意としています。
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はじめまして。愛知県名古屋市池下の公認会計士・税理士澤田憲幸です。

起業支援、事業承継対策、中小企業のM&Aや組織再編を得意としています。

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