【年末調整】個人事業主と配偶者控除の非常に分かりづらい関係性

こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。

年末調整の時期になってきました。

年末調整といえば結婚している方が気になるのは配偶者控除の話。

配偶者控除について勘違いをされている方が散見されますので注意喚起です。

配偶者控除とは?

まずは、話題の中心となっている配偶者控除の解説です。

配偶者控除とは、控除対象配偶者(多くの場合は妻かご主人のいずれか)がいる場合は、一定額の所得控除を受けることができる制度です。

一定額所得控除とはいくらなの?というと、控除を受ける納税者さんの合計所得金額により変わってきます。

以下の表をご参照ください。一般の方の場合は最大で38万円です。

控除を受ける納税者本人の
合計所得金額
控除額
一般の控除対象配偶者老人控除対象配偶者(※)
900万円以下38万円48万円
900万円超950万円以下26万円32万円
950万円超1,000万円以下13万円16万円

控除対象配偶者となる人はどんな人?

どのような人が、控除対象配偶者となれるのでしょうか。

答えは、以下の4つの要件の全てに当てはまる人です。

  1. 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
  2. 納税者と生計を一にしていること。
  3. 年間の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
  4. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm

今回注目してほしいのは、3の「年間の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)」という箇所です。

よく読む、都合よい解釈はNG:年間の合計所得金額が38万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

年間の合計所得金額が38万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)と記載がある通り、配偶者控除の適用を受けるための要件です。

上に記載の通り、年間の合計所得金額が38万円以下であること、が要件ですが、カッコ書きの、(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)という部分が独り歩きしてしている印象です。どのような勤務形態でも103万円まではOKという風潮のことです。

収入が103万円以下であれば配偶者控除の適用を受けることができるためアルバイト代は年間103万円以内にしたい、という要望はこれが起源となっています。

アルバイトやパートタイマーさんは個人事業主ではないので、この103万円以内というマジックワードを真に受けていただいて全く問題ありません。

103万円の根拠(給与所得のみの場合)

この給与のみの場合は給与収入が103万円の103万円は、以下の算式から計算されています。

基礎控除(38万円)+給与所得控除(65万円)=103万円

これです。

個人事業主は給与所得のみではない

まず、大前提として個人事業主は給与所得のみの人には該当しません。

個人事業主(給与所得なし)の場合は、以下の金額が38万円以下であれば、合計所得金額が38万円になります。

合計所得金額=総収入金額-必要経費

以上です。

よく見てみてください、既にお気づきだとは思いますが、給与所得控除の65万円がでてきません…。給与所得を受け取っていないので当然です。

ほとんど原価がかからない、スポーツインストラクターを例に計算してみます。

・総収入金額:100万円

・必要経費:20万円

合計所得金額80万円=総収入金額100万円ー必要経費20万円

合計所得金額80万円>>>38万円

となってしまい、配偶者控除の要件の1つである「年間の合計所得金額が38万円以下であること」を充足することができなくなってしまいました。

配偶者控除の4つの要件を満たせないとどうなる?

配偶者控除を受けることができなくなります。

つまり、納税者さんの方での税負担が増えることになります…

配偶者特別控除が受けられるかもしれない

とはいえ、まだ諦めてはいけません。

配偶者特別控除が受けられるかもしれません。

配偶者特別控除は、合計所得金額(ざっくり、売上-経費です)の金額によって変わってきます。

(平成30年分・令和元年分)

控除を受ける納税者本人の合計所得金額
900万円以下900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下









38万円超 85万円以下38万円26万円13万円
85万円超 90万円以下36万円24万円12万円
90万円超 95万円以下31万円21万円11万円
95万円超 100万円以下26万円18万円9万円
100万円超 105万円以下21万円14万円7万円
105万円超 110万円以下16万円11万円6万円
110万円超 115万円以下11万円8万円4万円
115万円超 120万円以下6万円4万円2万円
120万円超 123万円以下3万円2万円1万円

(国税庁HPより引用)

まとめ

勘違いが多い、配偶者控除の要件の1つである103万円について記載してみました。

年末調整の配偶者欄にも所得見込額を記載する箇所があるので、個人事業主の方は計算してみてください。

ちなみに、健康保険の扶養は要件が異なるので注意が必要です!

個人事業主の方は確定申告を必ず行いましょう!

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愛知県名古屋市を中心に活動している池下・覚王山の公認会計士・税理士澤田憲幸です。
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はじめまして。愛知県名古屋市池下の公認会計士・税理士澤田憲幸です。

起業支援、事業承継対策、中小企業のM&Aや組織再編を得意としています。

会社設立直後で税金・会計・財務まで手が回らない経営者の方、今の顧問税理士にご不満のある方、事業承継対策に悩んでいる方、M&Aの話を金融機関等から提案されたが得な話か損する話か判断ができない方は一度ご相談ください。

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