こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。
恋愛カウンセラーが所得税法違反で告発されたようです。
平成25年、平成26年、27年分の所得が約1億900万円、所得税額が約3,300万円を申告・納税していなかったためです。要するに、確定申告もしていなければ、本来納めるべき税額も納付していなかったという事です。
脱税は違法
言うまでもありませんが、脱税は違法です。
所得税を確定申告で申告する義務がある方が、所得税の申告書を提出しないことも、納めなければならない税金を納付しないことも違法です。
脱税の例
- 本来は売上として計上すべき売上を売上として計上しない
- 架空経費の計上
- 在庫の数量を過少申告する
脱税とは、本来の姿を捻じ曲げることをいいます。
税金の世界では、利益が少ないほうが納めるべき税額も少なくなるので、利益を減らす方向で本来の姿を捻じ曲げます。そのため、逆粉飾と呼ばれることもあります。
東芝の粉飾事件、ライブドアの粉飾、カネボウの粉飾等を想像していただければわかりやすいですが、一般的に粉飾とは利益の金額を嵩まし(実際の金額よりも多めに見せる)することをいいます。中小企業でも金融機関等に提出するために決算書を粉飾しているケースもあります(言うまでもなく違法行為です)。
脱税は、ばれる
脱税していることは税務調査が入ればすぐにばれます。
が、無申告の場合であっても、脱税はばれます。
申告していなければばれないのではないか?と考えている方が非常に多いです。
マイナンバーがある
今はマイナンバーがあります。マイナンバーを利用すればあらゆる情報の共有が簡単なはずです。当然その人の納税状況も一発で把握できるはずです。
確定申告書にもマイナンバーの記載箇所があるため、疑惑があった場合はマイナンバーを利用すれば個人に関するステータスがすぐ把握できてしまいます。
不動産の登記からばれる
自宅を新築したり、購入した場合は、登記する必要があります。この登記情報は国税とも共有されます(マンションを買うと、税務署から購入資金についてのお尋ねの手紙が届くのはこのためです)。
税務署が把握している税金納付状況や所得金額に比べて、身分不相応な住居に住んでいると脱税しているのではないか?誰かから贈与を受けているのではないか?という疑惑が生じ、税務調査の対象になりやすいです。
有名人はターゲットになりやすい
今回の恋愛カウンセラーのように、恋愛カウンセリングで1億円900百万円の所得があれば、当然恋愛カウンセリング業界では有名人に違いありません。
脳科学者の茂木健一郎氏も脱税していました。彼はテレビにもたくさん出ており、有名人なので世間に与えるインパクトが非常に大きいのです。脱税は悪だという雰囲気を一気に醸成することができます(当然脱税は違法なので悪いことなのですが)。
同じ税額を税務調査で徴収するのであれば、有名人から徴収したほうが広告効果が見込めるので税務署からすれば、一石二鳥なのです。
まとめ
恋愛カウンセラーって儲かるんですね…すごい。これで納税していれば言うことはなかったのに残念です。
何度も繰り返しますが、脱税は違法です。
税金を納めるのは、確かにつらいですが、違法なことは行ってはいけません。
税金負担が重たいなと思う方は、まず税理士に相談して、最大限節税するようにしましょう。税理士は税金のプロです。一般の方がネットで調べて、税法を理解するよりも税理士に相談することをお勧めします。餅は餅屋です。
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