【節税?】Suica/manacaにチャージで経費になる?!

こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。

みなさまはSuicaやmanaca(マナカは中部地方限定のやつです。東京のPASMOに該当するものです)を利用していますか?

ご存知の通り、Suicaやmanacaは、一度、現金をICカードにチャージしてから利用します。

Suicaかmanacaにチャージすれば節税し放題だ、節税って簡単じゃん!儲かった分で奢ってよ、と友人にたびたび言われます。

さて、本当にチャージした段階で経費として認められるのでしょうか。

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チャージしただけでは経費として認められない

残念ながら、Suicaやmanacaにチャージしただけでは経費として認められません。

現金が、ICカードの電子マネーに姿を変えただけで、自分の手元にある現金及び現金同等物はチャージ前後で不変だからです。

【チャージ前】

現金:2000円

↓<1000円チャージ>

【チャージ後】

現金:1000円

ICカード残高:1000円

チャージ前も後も、コンビニでは2000円分買い物ができることに変わりはありません。これが現金及び現金同等物は2000円で不変という意味です。

チャージ”後”に事業に関するものを購入すれば経費になる

それではSuicaやmanacaにチャージしたお金はいつ経費になるのでしょうか。

その答えは、事業に関連したものを購入したタイミングで経費になる!です。

現金で事業に関するものを購入した時と同じです。。。

フリーランスや個人事業主の方が年度末の12月にどれだけの大金をSuicaやmancaにチャージしたとしても、実際に使用しなければ経費にはならないのです。

まとめ

Suicaやmanacaに大量にチャージすると、手元から現金がなくなるので経費として認められるのではないか??!!やったぜ!とお思いになった方もいらっしゃるかもしれませんが、残念ながらそうではありません。

ICカード残高が増えるだけです。

個人事業主であれば、事業に関連する書籍を購入した時、カフェで作業をする時の支払いをした時などにSuicaやmanacaで支払いをすることで、やっと経費として計上できるのです。

チャージしただけでは私は儲からないし、奢る原資も発生しません。。。

ICカードを使うと現金を持ち歩かなくてよいので非常に便利です。経理の方法だけ勘違いしないようにご注意ください!

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愛知県名古屋市を中心に活動している池下・覚王山の公認会計士・税理士澤田憲幸です。
中小企業のM&A、事業承継、スタートアップ支援を得意としています。
創業間もないベンチャー企業やフリーランスの方のサポートに特に力をいれています。

代表プロフィール

【主な業務内容】
スタートアップ支援
事業承継対策
M&Aサービス
税務顧問業務
スポット対応
個別コンサルティング業務

◇メール、チャットワーク対応がメインの顧問契約「コスト重視プラン」始めました。

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・直接会って面談するよりも、メールやチャットで気軽に質問できるほうが望ましい
・別に税理士には会わなくていいので安くしてほしい

といった要望にお応えし、コスト重視プランを始めました。



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はじめまして。愛知県名古屋市池下の公認会計士・税理士澤田憲幸です。

起業支援、事業承継対策、中小企業のM&Aや組織再編を得意としています。

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