こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。
確定申告の期限が着々と近づいてきています。
フリーランス、個人事業主の方の中には、昨年事業を開始したのに青色申告の承認申請書を提出し忘れていた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
青色申告の承認申請書の提出期限について解説いたします。
提出期限
青色申告承認申請書には提出期限があります。この期限を過ぎてから提出すると、翌年からの適用となってしまいますので本当に注意が必要です。
原則:3月15日まで
青色申告の承認申請書は、その年の3月15日までに業務に係る所得の種類等を記載して、所轄の税務署へ提出することになっています。
例外:業務を開始した日から2か月以内
誰もが1月1日から事業を開始していれば問題ありませんが、事業開始の時期は様々です。そのため、1月16日以後、新たに事業所得や不動産所得(山林所得)に関係する事業を開始した場合には、業務を開始した日から2か月以内に、青色申告の承認申請書を提出すれば良いこととなっています。
複数事業の場合は注意が必要
このような場合には注意が必要です。
例1:不動産賃貸業を白色申告で行っているサラリーマンが定年後個人事業を開始
不動産賃貸業を副業(確定申告は白色申告)として営んでいたサラリーマンが定年し、個人事業を開始(仮に9月1日とします)した場合の青色申告の承認申請書の提出期限は、3月15日です。11月30日ではありません。
これは既に青色申告の承認申請書を提出することが可能な不動産賃貸業を営んでいるにもかかわらず、青色申告の承認申請書を提出していないためです。
個人事業主として開業届を提出した9月1日から2か月以内に青色申告の承認申請書を提出しても翌年からしか青色申告者になれませんので、注意してください。
例2:法人が代表者に不動産を貸付していたが、個人成りした
法人成りにはメリットが沢山ありますが、専門家報酬や赤字の場合でも払う必要のある均等割等デメリットもあります。
法人と個人事業主のメリット・デメリットを比較して個人事業主の方が有利と判断することを「個人成り」と呼んでいます。
個人成りした場合の確定申告も注意が必要です。
法人が代表者から不動産の借りている場合(代表者の自宅を法人の事務所としているようなケースです)、代表者個人には不動産所得が生じています。
この不動産所得を白色申告で行っていた場合、個人成りした事業年度の青色申告の承認申請書を提出期限は、3月15日です。
例1と同様、既に青色申告の承認申請書を提出することができる事由が生じているためです。
まとめ
税務の届出書には様々なものがあり、ただ提出すればいいだけでもありません。
思わぬ落とし穴にはまらないように、税理士に相談することをお勧めします。
澤田公認会計士・税理士事務所では個別相談も実施しています。
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