こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。
個人事業主やフリーランスにとっての事業年度は、1月1日から12月31日までです。
12月に売上を計上した場合の売上に係る源泉所得税の取り扱いはどうしたらいいのか?と質問をいただくのでまとめておきます。
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源泉所得税の会計処理はどうなるのか?
源泉徴収の対象売上の(1)期中の会計処理、(2)12月売上、1月回収の会計処理は次の通りと考えられます。
(1)期中の会計処理
【売上時】
売掛金 10,000/ 売上 10,000
【入金時】
現金 8,979/売掛金 8,979
仮払税金 1,021/売掛金 1,021
(2)12月売上、1月回収の会計処理
12月売上、1月回収の場合、どのように会計処理をしたらよいのでしょうか。
◆案1:1月の回収時に仮払税金を認識(期中と同様の処理+α)
【12月売上時】
売掛金 10,000/ 売上 10,000
【1月入金時】
現金 8,979/売掛金 8,979
仮払税金 1,021/売掛金 1,021
事業主貸 1,021/仮払税金 1,021
◆案2:12月の売上時点で仮払税金を認識
【12月売上時】
売掛金 10,000/ 売上 10,000
仮払税金 1,021/ 売掛金 1,021
【1月入金時】
現金 8,979/売掛金 8,979
案2は12月に売上を計上した段階で、売掛金の一部を仮払税金に振り替える方法です。
源泉所得税はいつ控除すべきか?
なぜ、このような会計処理に関する質問が生じるかといえば、12月売上に係る源泉所得税はいつの確定申告(売上計上の2017年度?売掛金回収の2018年?どちら?)で控除できるのか?が疑問になるためです。
所得税法120条1項5号に、「源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額」を所得税の額から控除したものを確定所得金額として計上するとあります。
所得税法第120条 確定所得申告
五 第1号に掲げる総所得金額若しくは退職所得金額又は純損失の金額の計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(当該所得税の額のうちに、第127条第1項から第3項まで(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定による申告書を提出したことにより、又は当該申告書に係る所得税につき更正若しくは決定を受けたことにより還付される金額その他政令で定める金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において「源泉徴収税額」という。)がある場合には、第3号に掲げる所得税の額からその源泉徴収税額を控除した金額
実際に源泉徴収をされていなくても(つまり、売掛金状態)、源泉徴収されるべきものは税金計算上控除することとされているのです。
売掛金状態の売上に関する源泉所得税は売上を計上した期の確定申告で控除することができます。
まとめ
12月売上、1月入金に係る源泉所得税は、売上を計上した年の確定申告で控除することができます。
源泉所得税として控除できる金額を正確に把握できるよう、期末近くの売上の整理が重要です。
個人的には、案2の方法で処理することをお勧めします。案1は売上を計上した期に源泉税の控除をし忘れてしまいそうです。
◆案2:12月の売上時点で仮払税金を認識
【12月売上時】
売掛金 10,000/ 売上 10,000
仮払税金 1,021/ 売掛金 1,021
【1月入金時】
現金 8,979/売掛金 8,979
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愛知県名古屋市を中心に活動している池下・覚王山の公認会計士・税理士澤田憲幸です。
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