【フリーランス・個人事業主】損害保険料も経費になる?

こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。

フリーランスや個人事業主の方は自宅を事務所としている方が多いと思います。

自宅を事務所としている場合に支払っている損害保険料(例えば、火災保険)は経費に含めることができるのでしょうか。

損害保険も経費に含めることは可能!ただし、按分計算が必要。

結論は損害保険料は経費に含めることが可能です。当然、事業に実際に必要な部分のみが経費に計上することができます。

必要な部分とは?

火災保険を例にすると、火災保険は自宅全体にかけるものです。自宅のうち、事務所として使用している部分に相当する割合のことを必要経費とします。

100㎡の家のうち、30㎡を事務所として利用しているのであれば、支払った損害保険料のうち30/100が経費に算入できることになります。

仕訳例

保険料は1000

事業の用に供している割合は30%とします。

プライベートの口座から支払った場合

損害保険料300/事業主借300

事業用の口座から支払った場合

損害保険料300/預金1000
事業主貸700

経費になる保険とならない保険

損害保険は一定割合は経費になりますが、生命保険はいくら支払っても経費にはなりません。生命保険は生命保険料控除として最大12万円が控除できる仕組みになっています。

保険には似たような名前のものが沢山あるので、判断に迷うかもしれません。

間違えて生命保険料を経費に含めないように気を付けましょう。税務調査で指摘されるかもしれません!

愛知県名古屋市を中心に活動している池下・覚王山の公認会計士・税理士澤田憲幸です。
中小企業のM&A、事業承継、スタートアップ支援を得意としています。
創業間もないベンチャー企業やフリーランスの方のサポートに特に力をいれています。代表プロフィール【主な業務内容】
スタートアップ支援
事業承継対策
M&Aサービス
税務顧問業務
スポット対応
個別コンサルティング業務

◇メール、チャットワーク対応がメインの顧問契約「コスト重視プラン」始めました。

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はじめまして。愛知県名古屋市池下の公認会計士・税理士澤田憲幸です。

起業支援、事業承継対策、中小企業のM&Aや組織再編を得意としています。

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