税理士には従業員の不正発見義務があるのか?従業員不正の税務上の取扱いとともに。

こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。

税理士は企業の顧問として税務周りをチェックしています。

当然、みんな仲良しの会社もあれば、従業員が社長に内緒で不正を行っている会社もあるわけです。

従業員の不正発見義務を税理士は負っているのでしょうか?

また、従業員不正が発覚した場合の税務上の取扱いはどのようになるのでしょうか。

税理士法に対する裁判所の解釈

過去に税理士に顧問先の不正発見義務があるのかについて、争われた裁判事例があります。

従業員が不正経理を行っており、社長がまずは従業員に対して損害賠償請求を行い、その後顧問税理士の不正発見義務違反により損害を被ったとして税理士に対しても損害賠償請求を行ったという事例です。

裁判所は次のように判示しています。

「税理士法1条は、税理士の指名として税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念に沿って、納税義務者の信頼に応え、租税に関する法令に規定された納税制度の適切な実現を図ることを掲げ、同法41条の3では、税理士が税理士業務を行うにあたって、不正があることを知ったとき直ちに是正する助言義務があることを定めています。

税理士が税理士業務を行うにあたっては、一般的に不正を発見する義務があるとはいえず、税理士に不正発見を委託することを個別に委任しなければ、税理士が委託の不正を発見する義務を負うことはないというべきである。」

簡単にまとめると

税理士と顧問先との間の顧問契約に基づく業務内容に、「不正を発見すること」が規定されており、税理士が不正発見を受託することを合意した場合には税理士は不正発見義務を負います。

「不正発見」を契約に落とし込んでいるのかが論点の一つです。

税理士には税理士法で不正があることを知ったときには直ちに是正する助言義務があるので、気が付いてしまったのであれば助言しなければなりませんが、これは当然でしょう。

私の知っている経営者も従業員不正に悩んでいました。

この方は、顧問税理士は従業員不正に気が付くべきだ、と主張をしていました。

顧問税理士が不正の事実を知っていたのであれば、当然経営者の方に不正が生じている旨を助言しなければなりませんが、顧問税理士が不正の事実を知っていたのかの真偽のほどは不明です。

ただし、この方の言い分として、税務・会計業務に携わっているのであれば気が付いてほしいという経営者の方々の気持ちは十分にわかる気がします。不正に気がつけるように普段から顧問先に訪問する等で顧問先との密な関係を普段から築いていないと、とはいえ不正を発見するのは難しいな…と考えさせられました。

従業員不正(横領)があった場合の税務上の取扱い

従業員が横領した場合の税務上の取り扱いをご紹介します。

前提:従業員が架空仕入(1000万円)を行い、架空分(1000万円)を横領。

架空仕入れに関する会計処理

【架空仕入れ時の仕訳】

架空仕入 1000万円 / 現金 1000万円
*架空仕入れの架空分は従業員のポケットへ入っています。

【架空仕入れ発見時】

特別損失 1000万円 / 架空仕入 1000万円
*横領により会社は損失を被っています。

未収入金 1000万円 / 特別利益 1000万円
*特別利益は従業員への損害賠償請求権です。

架空仕入れに関する税務処理

架空仕入れ時に行った仕入の1000万円は、架空の経費であるため経費として認められません。つまり、税金計算上は所得(税金計算上の利益)が1000万円上乗せされることになります。

同時に、架空仕入により従業員のポケットに入った1000万円は会社が損害を被っているため会社の損金に計上されます。

ここまでの合計が課税所得に与える影響はプラスマイナスゼロです。

忘れがちなのが、不正を行った従業員への損害賠償請求権です。

会社は不正を発見と同時に、不正を行った従業員に対して損害賠償請求権を有しているのです。

これにより会社は、従業員に不正をされたにも関わらず、損害賠償請求権が発生するため1000万円も課税所得が増加してしまうのです。つまり納税額としては340万円も増加…

不正をされると良いことがない

不正をされると、会社が損失を被ったにも関わらず税金が不安します…納得がいかないと思いますが、税金の世界での取り扱いはこのようになっています。

気持ち悪い取扱いです。。。不正をされると全く良いことがないのです。

不正されたのに法人税を追加で支払う…不正が発生しないように社内監視の目を光らせるようにしましょう。従業員が気持ちよく働けるのは大事なことですが、不正はだめです。

まとめ

税理士が不正を発見できずに顧問先から訴えられた場合の裁判例から、従業員が不正を行った場合の税務上の取り扱いをご紹介させていただきました。

税理士には不正発見義務は基本的にはありません(契約で締結した場合は別ですが)。ということは経営者の皆様が、常日頃不正だけは発生しないような環境づくりに努める必要があるという事です。

税務上は不正が発生してもいいことは一つもありません。信頼していたはずの従業員に裏切られた悲しい気持ちになるだけでなく、追加で税金も支払わなくてはならないのです。

税務上の損失、メンタル面の損害を事前に理解しておくと、不正防止を務めるインセンティブが働くはずです。不正がない仕組みを構築する、これが一番大切です!

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愛知県名古屋市を中心に活動している池下・覚王山の公認会計士・税理士澤田憲幸です。
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はじめまして。愛知県名古屋市池下の公認会計士・税理士澤田憲幸です。

起業支援、事業承継対策、中小企業のM&Aや組織再編を得意としています。

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