こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。
前回は国税庁から「仮想通貨に関する所得の計算方法等」が公表されたことをお伝えいたしました。前回の続きをご紹介します。
【前回の内容】
・仮想通貨の売却益は雑所得(原則)
・仮想通貨の売却益を確定申告すべき人
-確定申告が不要な人
-確定申告が必要な人
・仮想通貨を売却
・別の仮想通貨に交換した場合
・仮想通貨が分裂した場合、売却するまで税金がかからない
所得の区分
原則的には雑所得
仮想通貨を売却することによる所得の区分は、原則として雑所得として取り扱われます。
事業の用にしていれば事業所得
ただし、ビットコインなどの仮想通貨を事業用資産(決済手段)として利用いる場合の、譲渡損益は事業所得に区分されます。
仮想通貨取引が事業として行われていると認められる場合にも、事業所得に区分されるようです(デイトレーダー等でしょうか)。
損が生じた場合
雑所得の場合
雑所得に仮想通貨の売却損益が区分される方の場合は、他の雑所得と仮想通貨の売却損益を通算することができます。
雑所得以外の所得、例えば給与や不動産売却益等とは仮想通貨売却損を通算することはできません。
雑所得の取り扱いが所得税法上、このようになっているからです。
事業所得の場合
事業所得に仮想通貨の売却損益が区分される場合には、事業上生じる損失であるため、一般の事業所得と同様に給与等と損益通算することが可能です。
仮想通貨FX(証拠金取引)
仮想通貨FXは分離課税なし
仮想通貨の証拠金取引による所得については、申告分離課税の適用はありません。通常通り仮想通貨の売買と同様に、総合課税で申告することになります。
分離課税の対象に含まれていない
申告分離課税の対象は、金融商品取引法等に基づき行われる①商品先物取引等、②金融商品先物取引等、③カバードワラントの取得等であり、仮想通貨FXは、これらのいずれの取引にも該当しないとされています。
マイニングしたとき
仮想通貨をマイニングにより取得した場合は税金が課されます。苦労してマイニングしても税金が課されるんです…
取得した仮想通貨を売却した場合は、この取得時の時価と、売却時の時価の差額について課税されることになります。
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愛知県名古屋市を中心に活動している池下・覚王山の公認会計士・税理士澤田憲幸です。
中小企業のM&A、事業承継、スタートアップ支援を得意としています。
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【主な業務内容】
・スタートアップ支援
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