こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。
GW真っ只中なわけですが、2017年分の確定申告、3月15日までに「確定申告」完了していますか?
個人事業主や仮想通貨で売却益があった方は確定申告をする必要があります。
仮想通貨に関して言えば、Mt.GOXさんが市場を再び賑わそうとしているという記事がヤフーに掲載されていましたが、1BTCが60万円台であった暗黒時代からは脱出しています。
仮想通貨市場が回復基調にあるとすると、怖いのは税務調査。売却すれば納税資金の準備が簡単じゃないか、と考えるわけです(納税資金がなくても税務調査はありますが)。
個人事業主の方で無申告の方も税務調査がいつ来るのか?という点は恐怖なのではないでしょうか。
無申告でも税務調査はある
よく受ける質問の1つがこれです。
いやいや、ばれていないのは偶然です。
無申告であったも税務調査はあります!
仮想通貨の場合
仮想通貨に関して言えば、今年(2018年)のお正月に国税庁がビットコイン長者をリストアップしているというニュースが飛び交っていました。
簡単に言えば、国税庁は仮想通貨取引を行っている人のデータを既に把握しているのです。
リストアップが完了しているのであれば、上からあたっていくだけです。
税務署は数年分まとめて税務調査に入るかもしれませんし、1年分だけ調査に来るかもしれません。いつ税務署から連絡がくるのか、不安ですね。
個人事業主の場合
個人事業主であっても同様です。
自分自身が申告していなくても、取引先の申告書に外注先等の氏名が記載されていたため税務調査に発展したというケースもあります。
どこからどのように無申告の情報がばれるかわかりません。
無申告という噂や脱税をしているという噂を税務署が嗅ぎつけて、税務調査にくる可能性も十分あります。
無申告はペナルティが多い
確定申告書を提出していない、という状態がそもそも違法状態です。そのため、無申告の状態で税務調査に入られるとペナルティの金額が多額になる傾向にあります。
当然ですよね、本来であれば納税済の本税に加えて、ペナルティを支払わなければならないので。
無申告であることに対するペナルティ(無申告加算税)
無申告加算税は納付すべき税額に対して15%(納付すべき税額が50万円を超える場合は20%)です。
仮想通貨の売却益が多額に出ている方々は、納付すべき税額は50万円は余裕で超えると思われます。つまり、無申告の場合、本来納税すべき額の少なくとも1.2倍の税を支払う必要があるのです。
無申告の納税遅延に対するペナルティ(延滞税)
納税していないのであれば、当然延滞税がかかります(遅延金みたいなものです)。
延滞税は、納期限から延長すればするほどペナルティの金額が増えていきます。さらに料率も年間9%であるため超高額のペナルティです。
納期限の翌日から2月を経過した日以後
「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合です。
平成29年1月1日から平成29年12月31日までの期間は、9.0%でした。
一年間、無申告で無納付であると、年間9.0パーセントも延滞税がとられてしまいます…
単純計算で、無申告加算税と延滞税合わせて、20%+9%の29%も税金が増えることになります。
一番の解決策:税務調査前に申告書を提出すること
無申告の状態で税務調査に入られるとペナルティの金額や割合が非常に大きいです。これを避けるには、期限後であっても確定申告書を作成して、税務署に提出することです。
納税資金の工面や、税理士への報酬は発生しますが、税務調査に入られたらどうしようといった類の「漠然とした不安」からは解放されます。
少しでも不安であれば、まずは税理士に相談
私の経験上、無申告の方は、無申告である自覚がある方が多いです。無申告である自覚があるから税理士のホームページを閲覧しているわけですし。
自覚がある場合の無申告は脱税です。脱税になると重加算税という非常重たいペナルティがのしかかってきます。その税率最大40%…
税理士のホームページを閲覧しても、「無申告」状態や「脱税」が解消されるわけではありません。税理士に相談しましょう。
ちなみに、無申告でも怒られません
とはいっても、無申告だと、税理士は怒るでしょ?という質問をよく頂戴いたします。
いや、私は怒りません。というのが回答です。
税務署も別に怒ったりはしません。申告義務と納税義務を適正にしてくれるように促しているだけですので。
まず、やるべきこと、お伝えします。
無申告の状態だと、落ち着かない、ペナルティの金額が毎日雪だるま方式で増加していくことをご理解いただけましたでしょうか。
無申告状態の方は、まず税理士に相談しましょう。
澤田公認会計士・税理士事務所では決算のみ・期限後申告のお客様にも対応しております。
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