ビットコインの課税関係について国税庁の見解がついにでました。
→ついに詳細な計算方法が国税庁から公表されました。
課税関係
ビットコインを使用することで生じた利益は、雑所得として課税されるようです。
説明
含み益のあるビットコインを利用し、ビックカメラ等で物品を購入した場合は、含み益に所得税が課税されます。
[2017年1月]
5万円で1ビットコインを購入
[2017年9月]
1ビットコインが11万円で売買されている。
このビットコインで11万円のパソコンを購入。
2017年9月時点で1月に購入したビットコインには含み益が6万円ありました
パソコンを購入したことで6万円の利益が実現したことになります。
利益が実現したのであれば、その6万円には所得税がかかりますよ、ということです。
1ビットコイン=11万円でパソコンは購入できるのは間違いないのですが、所得税を負担する必要があるので留意してください。
気になる税率は?
気になる税率は、雑所得に区分されるので、累進課税になります。所得税だけで最高45%!!高い!
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
なお、給与所得者で確定申告が原則不要の方は20万円までは申告不要です。
まとめ
ビットコインは通貨だから課税されない!と考えていた方は残念な結果になってしまいました。
FXの場合であっても為替差益にも税務署は課税をしてくることを考えると、雑所得に区分されるのは当然の結果のように思います。
雑所得に区分されるという事は収入から経費が控除できる(下の算式参照)ため、必要以上に必要経費がかかるのだ!と主張する人が出てくるような気が…
雑所得 = 総収入金額 - 必要経費
愛知県名古屋市の澤田公認会計士・税理士事務所
愛知県名古屋市を中心に活動している公認会計士・税理士澤田憲幸です。
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