【個人事業主・フリーランス】貸倒引当金の計上で節税が可能です!

節税。

フリーランスの方が気になっているキーワードの一つだと思います。

簡単にできる節税の1つをご紹介いたします。

貸倒引当金の計上

フリーランス、個人事業主の方でも貸倒引当金を計上することが可能です。

貸倒引当金を計上するときの仕訳イメージは以下の通りです。

貸倒引当金繰入 XXX / 貸倒引当金 XXX

貸倒引当金繰入は損益計算書(PL)上、費用として計上されます。つまり、その分だけ利益が減少し、節税に繋がるのです。

そもそも貸倒引当金って?

事業主には未回収の売掛金、未収入金、受取手形等の売上債権が全額回収できるという保証はありません。中小企業やフリーランスが売上先であれば倒産・廃業の確率は相当程度あり、回収不能部分があるはずです。

そこで、12月31日時点に有する売掛金、未収入金、受取手形等の金銭債権に一定割合を乗じた金額を将来的に生じる損失としてあらかじめ決算書に計上することを貸倒引当金の引当てと呼びます。

誰でもできる?

貸倒引当金を計上できるのは、青色申告承認申請書を提出している人に限られます。

青色申告承認申請書を提出していると、特典がたくさんついてきます。

対象となる債権は?

貸倒引当金の計上対象となる債権はどのようなものがあるでしょうか。

主なものは以下のものが挙げられます。

  • 売掛金
  • 受取手形
  • 未収入金
  • 貸付金
  • 未収加工料、未収請負金

貸倒引当金の対象外の債権もあるので留意が必要です(立替金、前渡金、敷金等)。

貸倒引当金の対象債権に悩まれる場合はご相談ください。

いくら計上ができる?

貸倒引当金として計上できる金額は、貸倒引当金の対象債権の帳簿価額の5.5%までです(金融業は3.3%まで)。

まとめ

青色申告承認申請書を提出しているフリーランスの方であれば、貸倒引当金を引き当てるだけで、売上債権の5.5%もの金額が経費に追加計上できることになります。

ご自身で確定申告書を作成している場合や、税理士が失念している場合もあるので忘れずに貸倒引当金を計上するようにしましょう。

愛知県名古屋市を中心に活動している公認会計士・税理士澤田憲幸です。
中小企業のM&A、事業承継、スタートアップ支援を得意としています。
創業間もないベンチャー企業やフリーランスの方のサポートに特に力をいれています。

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