生命保険の活用

事業承継には生命保険が活用されます。

個人の財産のほとんどが自社株や不動産である場合、相続税負担が大きくなり納税資金に苦労することになります(納税資金の問題)。

特定の相続人のみに財産を集中して相続させると遺留分の侵害が生じます(遺産分割の問題)。

生命保険には納税資金、遺産分割の問題を解決する効果があるのです。

生命保険のメリットについて検討してみます。

メリット1. 特定の人に財産を渡すことができる(遺産分割協議対策)

生命保険は遺産分割協議の対象です。保険金は受取人固有の財産であるため、相続人間での遺産分割協議の対象にはなりません。

保険を活用することで、ある相続人には自社株を、他の相続人には不動産を相続させるということが円滑に行えるようになります。

自社株>不動産の価値である場合には、不動産を相続する予定の相続人を受取人として保険に加入しておくことで、遺留分をケアしつつ財産を分割することが可能になります。

受取人固有の財産であるため、相続放棄をした場合であっても生命保険自体は受取ることができます(この場合、相続放棄をした相続人も相続税を納付することになるケースがあります。後述する500万円×法定相続人までの非課税枠は利用することはできません)。

メリット2.納税資金の確保=現金化できるタイミングが早い

生命保険は相続発生後にすぐに受取り現金化することができます。

金融機関に預けてある預金は、一般的に遺産分割協議が完了するまでは引落しができません。

死亡保険金を保険会社に請求する場合の必要資料は以下のものになります。

必要資料には遺産分割協議書は記載されていません。つまり、遺産分割協議が整うまで待つ必要がないということです。

死亡保険金のご請求をいただく場合

・保険証券

・死亡保険金請求書

・死亡診断書または死体検案書(契約後2年以内にお亡くなりになられた場合は当社所定のもの)

・死亡保険金受取人の印鑑証明書(発行から6カ月以内のもの)

・被保険者の死亡の事実記載のある住民票または戸籍謄(抄)本

・死亡保険金受取人の戸籍謄(抄)本(発行から6カ月以内のもの)

(出典:三井生命保険株式会社)

メリット3.相続税の計算時に非課税枠あり(節税効果)

生命保険は遺産分割協議の対象ではありませんが、相続税の計算上は相続財産に含めて計算します(みなし相続財産)。

ただし、被相続人が保険料を負担していた生命保険については、「500万円×法定相続人の数」を非課税財産として相続財産から控除することができます。

一時払い終身保険に加入した直後に亡くなった場合には、当該非課税枠を利用できますが、加入していなかった場合は全額相続財産として相続税が課されることになります。

愛知県名古屋市の澤田公認会計士・税理士事務所

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