こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。
今回は業務委託の先生方の税務上の取扱いについて説明させていただきます。
ご存知の方も多いとは思いますが、業務委託の先生方は原則として【確定申告】をする必要があります。
なぜ確定申告が必要?
先生方は個人事業主として株式会社と業務委託契約を締結しています。
個人事業主の先生方が株式会社から受取る報酬は、給与ではなく、売上(事業所得)です。
売上-経費がプラスの場合、原則として確定申告をする必要があります。
なお、先生方へ毎月振り込まれる報酬は、源泉徴収といって、税金が天引きされている状態です。概算の税金を天引きしているだけですから、本来納めるべき税金よりも沢山天引きしているかもしれませんし、天引きが少ないかもしれません。概算によるものですから、いつかはあるべき金額と精算する必要がありますよね?
確定申告は天引きされた税金と、本来納めるべき税金の精算を行うものだと理解していただければ結構です。
報酬が源泉徴収されている先生の多くは、確定申告することで税金が戻ってきます。
確定申告の時期
確定申告は1月から12月分までの税金を、翌年の3月15日までに行う必要があります。
2019年1月から12月分は2020年3月15日が確定申告書の提出期限です。
売上はなに?
毎月、株式会社に対して請求書を作成していると思います。
この請求書の請求額が売上です(詳細は各人ごとに異なると思うのでしっかりと検討が必要ですが)。
他の会社とも業務委託契約をしているのであれば、それらの金額も合算する必要があります。
何が経費になるの?
事業に使った交通費、携帯代、交際費等が経費になります。
プライベートな飲食代を経費に入れすぎるとチュートリアルの徳井さんみたいになるので注意が必要です。
配偶者控除との関係
売上から経費を控除した金額が、38万円以下(2020年からは48万円)であれば、配偶者の扶養として扶養控除が受けられます。
つまり、売上が100万円の先生の場合は、経費を62万円分使っていれば、扶養控除が受けられることになります。
よく言われる103万円以下というのは、アルバイトやパートタイマーとして勤め先から給与を受け取っている場合であり、業務委託の場合は関係ないです。
配偶者特別控除というものがある
売上から経費を控除しても、38万円以下にならなかった…というケースでは配偶者控除は受けることができませんが、配偶者特別控除というものが受けられる可能性があります。
売上から経費をマイナスした金額が、38万円~85万円以内であれば最大38万円の控除が受けられます。配偶者控除が受けられなくてもご安心ください。
例えば、売上100万円の場合は経費を15万円使えば良いわけです。
売上100万円 - 経費15万円 =85万円
年間経費が15万円ですので、ここにはひっかかるのではないでしょうか。
(平成30年分・令和元年分)
控除を受ける納税者本人の合計所得金額 | ||||
---|---|---|---|---|
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 | 950万円超 1,000万円以下 | ||
配 偶 者 の 合 計 所 得 金 額 | 38万円超 85万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
85万円超 90万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | |
90万円超 95万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |
95万円超 100万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |
100万円超 105万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |
105万円超 110万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |
110万円超 115万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |
115万円超 120万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |
120万円超 123万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
(国税庁HPより)
まとめ
個人事業主の先生方は原則として確定申告をする必要があります。
確定申告の方法がわからん!という方は税務署主催の確定申告の無料相談会も行っていますので、こちらを活用することも一案かと思います。
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