こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。
不動産投資で儲けた利益には税金がかかります。
この税金を減らすために重要なことの1つが減価償却費の理解であると前回お伝えさせていただきました。
減価償却の計算をしなければならない資産は建物以外にもあります。今回は、減価償却の対象資産と減価償却の特例について説明させていただきます。
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減価償却の対象資産とは?
前回は、土地は減価償却の対象外で、建物は減価償却の対象であると、お伝えさせていただきました。
減価償却資産には、建物以外にも数多くのものがあります。
主な減価償却対象資産
建物附属設備:電気設備、給排水又は衛生設備及びガス設備、冷暖房・ボイラー設備、エレベーター、エスカレーター
構築物:緑化施設及び庭園、舗装道路及び舗装路面
機械装置:各種製造業設備等
器具備品:事務机、事務いす及びキャビネット、陳列棚、ラジオ、冷暖房機器、カーテン、パソコン
車両運搬具:車
当然、これ以外にも数多くのものがあります。
耐用年数はバラバラ
上述した資産の耐用年数は、資産によって様々です。
当たり前ですが、建物よりは耐用年数が短いです。
これがポイントで、資産によって耐用年数が異なるのです。
例えばエレベーターやエスカレーターは建物という勘定科目に含めて減価償却をすると、耐用年数22年(木造/住宅用)ですが、建物とは別にエレベーターやエスカレーターという建物附属設備という勘定で計上すれば耐用年数は17年か15年で償却することが可能になります。
短い期間で減価償却費を多額に計上したい場合は、面倒だと思わずに、一つの勘定科目(例えば建物)の中に、さらに細分化できる資産はないか?と気にすることが非常に重要です。
細分化の方法は、ER(エンジニアリングレポート)を取得する、不動産業者に細分化した見積もりを出してもらう等の方法があります。
金額によっても異なる減価償却方法
資産の種類によって減価償却の耐用年数がわかることはご理解いただけたでしょうか。
実は、資産の購入金額によっても減価償却方法は異なります。
10万円未満
購入した資産の金額が10万円未満であれば、全額一括経費として計上できます。この場合、減価償却は不要です。
20万円未満
10万円以上20万円未満の場合、3年間で均等償却することが可能です。
仮に耐用年数10年の資産を購入したとしても、20万円未満(199,999円)であれば、3年で償却することが可能なのです。
20万円以上30万円未満
青色申告者であれば、30万円未満であれば一括で償却しても良いという特例があります。
10万円以上30万円未満の資産であれば年間300万円に達するまでの取得価額は一括として経費に計上することが可能です。
先に述べた10万円以上20万円未満の試算であっても当該特例を利用することは可能であるため、取得価額が30万円未満であれば当該特例を優先的に活用することをお勧めいたします。
まとめ
資産によって、耐用年数が異なる。
資産の購入価額によって、償却方法が異なる。
減価償却と簡単に一括りにすることは簡単ですが、実は細かいところを見ていくと、より耐用年数が短い耐用年数で償却する方法、一括で費用計上する方法等、節税のヒントは転がっています。
不動産投資を始めようと少し勉強した方であれば、減価償却の仕組みはご理解いただいているはずです。それでも私が不動産投資には税理士が必要だと考えるのは、このような税法の細かいテクニックを税理士であれば熟知しているからです。
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