こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。
会社を設立し、税務署へ設立の届出書を提出すると様々な資料が送られてきます。
*現在、顧問税理士不在のスタートアップ企業の方はこちらも併せてご覧ください。
税務署から届く数多くの書類の中に、ダイレクト納付をご利用くださいという税金とは少し毛色の異なるチラシが同封されています。
ダイレクト納付とはいったい何なのかを確認してみたいと思います。
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ダイレクト納付とは
ダイレクト納付のチラシには次のように紹介されています。
事前に税務署へ届出をしておくことで、e-tax(*電子申告のことです) を利用して電子申告・徴収高計算書データの送信又は納付情報登録依頼をした後に、簡単な操作で、届出をした預貯金口座からの振替により、即時又は指定した期日に納付することができる便利な電子納税の納付手段です。
簡単にまとめると、ダイレクト納付を利用すれば、届出した預貯金口座から振替(税務署へ納付)をしてくれるという電子納税制度です。
電子申告を利用してくれれば、そのデータを指定の口座から指定の日に引き落とすよ、ということです。ネットバンクからの振込と少し似ていますね。
メリット
- ダイレクト納付はインターネットを利用できるPCさえあれば、容易に利用が可能です
- ネットバンキングの契約が不要
- 金融機関や税務署の窓口へ出向く必要なし
- 税理士が納税者に代わって納付手続きを行うことが可能
デメリット
- ダイレクト納付の申し込み手続きをすることが面倒
- e-taxで申告する必要がある
メリットの一つとして、法人がネットバンクを契約していなくてもダイレクト納付を利用できることが挙げられます。
法人が金融機関のネットバンクを利用すると初期手数料、月額利用料等が必要です。その点、ダイレクト納付であればネットバンクを契約する必要がないのでランニングコストがかかりません(ここまで書いておきながらですが、ネットバンキングの利用料は事業を営む上で必須だと思います。ネットバンクはケチらずに契約するようにしましょう)。
また、税金の納税期日は月末や10日が多いです。ダイレクト納付はPCさえあれば自宅からでも手続きが可能なので、混雑している金融機関へ行く必要がなくなります。
ダイレクト納付の申し込みの流れ
(1) e-Taxの利用開始のための手続
ダイレクト納付を利用するためには、e-Taxの利用開始手続が必要です。ダイレクト納付はe-Taxと連動しているのでe-Taxを利用している必要があるのです。
(2) ダイレクト納付利用届出書の提出
ダイレクト納付利用届出書を所轄の税務署に書面で提出する必要があります。
ダイレクト納付利用届出書(国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書)
*ダイレクト納付の利用可能までは、おおむね1か月程度かかります。
(3) ダイレクト納付利用可能のお知らせ
ダイレクト納付の利用が可能となると、「ダイレクト納付登録完了通知」が送られてきます。完了通知が送られてくるまではダイレクト納付をすることができないので、従来の紙の納付書やペイジーを利用したネットバンク、ATMで支払う必要があります。
ダイレクト納付が可能な税目
ダイレクト納付が可能な税目は、電子申告等が可能な税目です。
具体的な税目は次の通りです。
源泉所得税、法人税、地方法人税、消費税及地方消費税、申告所得税、贈与税、酒税、印紙税、源泉所得税及復興特別所得税、申告所得税及復興特別所得税、復興特別法人税
会社を経営していく上での一般的な税目は、ダイレクト納付で対応可能です。
ダイレクト納付のデメリット(加筆しました)
ダイレクト納付のデメリットについてこちらに記載しています。
といっても、ダイレクト納付が便利すぎるが故のデメリットです。簡単に納税ができてしまうので注意が必要です。
まとめ
ダイレクト納付はe-taxと連動しているので、金融機関や税務署の窓口へ出向かずに税金の納付をすることができます。
私は、金融機関での待ち時間ほど無駄な時間はないと思っています。ダイレクト納付を利用することで無駄な時間を生産性のある時間に転換することが可能です。ダイレクト納付以外にもペイジーやネットバンクからの振込も可能ではありますがダイレクト納付であればe-taxと連動しているので最も効率的だと思います。税理士が納税手続きを行えるのも便利でよいと思います。
ダイレクト納付は、開始する際に書類を税務署へ送るのが少しだけ手間です。引き落としの金融機関を税務署に届出る必要があるからです(個人のクレジットカードも同様ですよね、引落口座を紙に書いて押印し、カード会社に送付する必要があります)。このあたりの手続きも電子申告でできれば、ダイレクト納付を利用してみようという心理的ハードルが下がると思うのですが。
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*会社設立後に税務署へ提出すべき資料はこちらをご参照ください。
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