こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。
新元号が発表されました。
「令和」と書いて、「れいわ」。なんだか素敵な響きです。昭和はS、平成はH、令和はRですね。
日本は4月1日から新事業年度の会社が多いのではないでしょうか。私は個人事業主なので1月1日から12月31日までが1事業年度はあるものの、やはり4月1日はフレッシュな気持ちになります。
新元号も発表されたということで、新たに法人成りを行おうとしている方も多いのではないでしょうか。というのも、法人成りのご相談が非常に多いのです。
今日は法人成りについてです。
法人成りを検討するタイミングって?
個人事業主で事業を開始した方々が、法人成りするタイミングっていつでしょうか?
一般的には、売上が1000万円を超えたら法人成りしたほうが有利だとか、課税所得が●●万円を超えたら法人成りした方がお得だという話がネットの世界には蔓延しています。
税理士の立場からは、一概には回答できないというのが本音です。
というのは、法人税や所得税の税額だけが減ったとしても、社会保険料が増加し、手元に残る現金が減ってしまっては元も子もないからです。
以下のリンクに詳しく記載させていただいているので、こちらをご確認ください。
【法人成り】法人成りにはシミュレーションが必須。計算してみないとお得かは正確に判断できない!
ということで、法人成りを検討するおおよそのタイミングについては、諸所検討事項が沢山存在するのです。
じゃ、いったいいつがタイミングなの?という話になると思います。
法人成りの「節税」以外のメリットも考慮して決定することをお勧めします。
法人成りの「節税」以外のメリットとは?
節税以外のメリットと言われても、ピンと来ないかもしれません。
実は、法人成りすることで個人事業主時代よりも、より多くのメリットを享受することができるのです。
節税以外のメリット
そのままではあるのですが、対外的信用力がアップします。
誰に?と言われれば、全ての人にとってです。
お客さん、金融機関も、個人事業主よりも株式会社や合同会社の法人の方が信頼度が増すようです。気持ち的な部分が大きいとは思いますが、それでもそうなのが現状です。
対外的信用力のアップと同じような話ですが、雇用がしやすくなります。
現在は、個人事業主のところで働くより法人勤務が一般的なので、雇用がしやすいというのは事実なのでしょう。既に勤務している従業員の立場からしても勤務先が株式会社となったら、勤めている感がアップするような気が…
個人事業主の場合も、組織であることには変わりなのですが、法人の方がより組織っぽいということが言えます。
法人成りするには、会社設立費用等、法人成りしなければ発生しなかった費用がでていきます。少なくともこの支出以上に儲けなければ、法人成りした意味はないのです。ここで、法人成りしたからには利益を増やそうという決心がつくはずです!
新元号とあわせて法人成りするのもあり!
法人成りをすると、会社の信用力がアップします。
社会保険には強制加入になってしまいます。
ただし、会社の決算申告が複雑になるため、税理士を雇用する必要がでてきます。
となると、、、結局、なにがなんだかよくわからない!
そんな状況になってしまうのではないでしょうか。
法人成りするか、すべきではないかで悩んでいる経営者の方々は、今のままの売上であれば、「どちらでも大差ない」という状況の方が多いです。
だからこそ悩むわけです。
そうであれば、この新元号が発表された今年から法人成りしてみてはいかがでしょうか?というのが本日の提案です。
今日は4月1日、多くの会社で新事業年度が開始されます。
それよりも大きな区切りである、平成から令和という元号が変更した年。
この年に法人成りを検討してみてはいかがでしょうか。
今、何期目かも元号とリンクしているので非常にわかりやすいかと。
法人成りの注意点:確定申告必要です
法人成りする際に、見落としがちな点として、1月1日から法人成りする日までの月数については、個人事業主として事業を営んでいたことになるので、
例えば5月1日から法人成りした場合は、法人の決算は翌年の4月末(仮に1年後とすると)となります。
ただし、個人事業主として活動していた期間があるため、今年の1月1日から4月30日までの期間分の確定申告を忘れないようにしてください。
まとめ
個人事業主の方が法人成りするには、少しだけパワーときっかけが必要です。
ちょうど今年は平成から令和へと元号が変わります。
きっかけとしては、この上ないタイミングではないでしょうか?
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