【年末調整】年末調整後に、配偶者控除等の見積もりが間違っていたことが判明した場合の取扱い

こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。

年末調整の書類、記載していますか?税理士事務所や経理の方は、なるべく早く提出してほしいですよね。

今年から年末調整の書式が変わり、「給与所得者の配偶者控除等申告書」を従業員さんたちに提出してもらう必要があります。

この書類には、給与所得者とその配偶者の合計所得金額の見積金額を記載する箇所があります。それではこの見積金額が間違っていた場合はどうなるのでしょうか。

平成30年の年末調整で提出すべき書類は3つ!

見積金額が間違っていた場合は、再度年末調整を実施するor確定申告で対応

「給与所得者の配偶者控除等申告書」に記載する給与所得者や配偶者の合計所得金額の見積もりは、提出日時点の現況を記載することになっています。

年末調整後,その年の12月31日までの間において,配偶者の合計所得金額の見積額に異動が生じ,配偶者特別控除額が増加し年末調整による年税額が減少することとなる場合に,その年分の源泉徴収票を給与等の支払者が作成するまでに,その異動があったことについて給与所得者からその異動に関する申出があったときは,年末調整の再計算の方法でその減少することとなる税額を還付してもよいこととされています。

還付金額が増える場合は上述の取扱いであり、反対に、年末調整後に配偶者の合計所得金額の見積額に異動が生じ、配偶者特別控除額が減少し年末調整による年税額が増加することとなる場合も、翌年1月の「給与所得の源泉徴収票」を交付するときまでであれば年末調整を再度やり直しすることで、対応可能です。

確定申告での対応でも可能

「給与所得者の配偶者控除等申告書」に記載する配偶者等の所得見積額は、当該書類提出時点の見積額でした。

その結果、年末調整の金額が、過大徴収になっている場合と、徴収不足になっているケースのいずれかが生じる可能性があります。

過大徴収になっていた場合→還付発生

年末調整で税金を過大に徴収していた場合で翌年1月の源泉徴収票の作成時点までに見積額が現実の金額と異なっていた場合は、年末調整のやりなおしか、確定申告により還付を受けるのかを選択することができます。

源泉徴収票を交付後に当該事実が発覚した場合は、確定申告により還付を受けることになります。

いずれにしても、確定申告書を提出することで、還付を受けることが可能です。

徴収不足になっていた場合→追加納税が発生

徴収不足になっていた場合であっても、「給与所得の源泉徴収票」を交付する時までであれば、年末調整をやり直すことで徴収不足額を精算することが可能です。

確定申告による精算も認められており、従業員が確定申告を行うのであれば、再度年末調整を行う必要はありません。この点は、従来の扶養控除や保険料控除等と同様の取扱いのようです。

ただし、確定申告が行われなかった場合には、以下の通達の通り、給与等の支払者が、直ちに従業員から不足額を徴収し、納税する必要があるため、確実に確定申告をさせるようにしなければなりません。とはいえ、従業員が確定申告を実施するのかを把握するのは困難だと思うので、会社で年末調整のやり直しをするのがリスクヘッジになると思われます。

194~198共-1 申告書の記載事項に誤りがあったため徴収不足税額を生じた場合の支払者の措置
給与等の支払者は、その提出を受けた給与所得者の扶養控除等申告書、従たる給与についての扶養控除等申告書、給与所得者の配偶者控除等申告書又は給与所得者の保険料控除申告書の記載事項に誤りがあったことにより生じた徴収不足税額があることを知った場合には、直ちにその不足税額を徴収し、納付するものとする。この場合において、当該徴収不足税額が前年分以前の給与等につき生じたものであるときは、当該徴収不足税額は、183~193共-8に定めるところに準じて計算することができるものとする。

まとめ

今年の年末調整から、「給与所得者の配偶者控除等申告書」の提出がスタートしました。これによって給与所得者やその配偶者の合計所得金額の見積額を記載する必要が出てきたため、現場は混乱しているようです。

今まで書いたことない書類なんだけど、書き方がわからなーい!といった声をよく頂戴します。そうですよね、年収と所得が違うだなんて税理士等でないと把握するの難しいと思います…年末調整の書類を記載するのは税法と無縁な方々がほとんどです。もっと簡単なものにしないと混乱に混乱が生じて、年末調整のやり直しだらけ…なんてことが起きかねません。

分からないことがある場合は、会社の担当者によくよく質問することをお勧めいたします。

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