こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。
経営者仲間とのゴルフや接待ゴルフではゴルフプレー代を交際費として計上したいなと心の底で思っている方は多いのでは?!私も経費にしたいです(今日、ゴルフに行ってきましたがこのプレー代は経費に含めていません。父と弟と行ったので…)。
前回、ゴルフレッスン代は経費にならないというお話でしたが、ゴルフプレー代は当然交際費になるはずですよね…?
ゴルフのプレー代は交際費
取引先や得意先といったゴルフ代であれば、交際費に計上です。
ゴルフにより、取引先との関係性が深まり、仕事が増えるかもしれませんからね。
これは全く問題ないと思います。
ただし、ゴルフ場へのゴルフクラブを郵送した場合の郵送費も交際費に含まれます。当然、ゴルフ場で飲み食いしたお昼ご飯代も交際費に含めてください。
ゴルフという大きなくくりの中での、飲食代だからです。
消費税の取扱いに注意
ゴルフ場でゴルフをプレーすると、なんと、「ゴルフ場利用税」という謎の税がかかります。
温泉に入れば入浴税、ゴルフをすればゴルフ場利用税、タバコを吸えばたばこ税、お酒には酒税…
何をしても税金がかかります。ゴルフ場を利用するとゴルフ利用税がゴルフプレー代に上乗せして請求されます。
これは税なので、消費税の課税仕入れには該当しません。
ただし、交際費の構成要素ではあるので「租税公課」等の勘定科目にゴルフ場利用税を計上する場合には、交際費の集計時に集計漏れがないように注意が必要です。
まとめ
ゴルフプレーに関する経費一つとっても、実は意外と奥深いのです。
昨日から豊橋の実家に帰ってきているため、今日は父と弟と伊良湖シーサイドゴルフ倶楽部へ行ってきました。
朝5時半に起きて、ゴルフ場へ。風が強くて、若干寒かったですが、コースが広くとても気持ちがよかったです!スコアは練習が必要なひどいスコアですが。
継続して練習しないと上手くなりませんね。そもそも下手くそなのに練習しないのでうまくなるわけがない…
私の中でゴルフ熱がでてきたので、どなたかお誘いください~!
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