こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。

仮想通貨の価額が乱高下しています。2018年1月上旬には200万円だったビットコインも130万円近くになってしまっています。

仮想通貨の価額が下がると確定申告をお金を払って税理士に依頼するのが馬鹿らしく感じてしまうところ(税理士である私が言うのはおかしな話ですが…)。

申告しなかった場合のペナルティはどうなるのでしょうか。

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無申告の場合はペナルティが沢山

確定申告書を提出しない場合、一番ペナルティが課されます。

1.無申告加算税

無申告加算税は納付すべき税額に対して15%(納付すべき税額が50万円を超える場合は20%)です。

仮想通貨の売却益が多額に出ている方々は、納付すべき税額は50万円は余裕で超えると思われます。つまり、無申告の場合、本来納税すべき額の少なくとも1.2倍の税を支払う必要があるのです。

 

2.延滞税

無申告の場合も延滞税がかかります。

延滞税の税率は2つのパターンに分かれます。

(1)納期限の翌日から2月を経過するまで

「7.3%」と「特例基準割合+1.0%」のいずれか低い割合です。

平成29年1月1日から平成29年12月31日までの期間は、2.7%でした。

(2)納期限の翌日から2月を経過した日以後

「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合です。

平成29年1月1日から平成29年12月31日までの期間は、9.0%でした。

一年間、無申告で無納付であると、年間9.0パーセントも延滞税がとられてしまいます…

単純計算で、無申告加算税と延滞税合わせて、20%+9%の29%も税金が増えることになります。

重加算税が課されてしまうとこれ以上の税負担になるので、本当に注意が必要です。

重加算税は、簡単に言えば、税額を計算する際に、事実の全部または一部を隠ぺい又は仮想して申告することです。

対応策は?

早めに税理士に相談することです。

1月から3月は税理士事務所の繁忙期です。確定申告の期限である3月15日ギリギリになって税理士事務所に確定申告の相談をしても、断られてしまうケースが多いです。

理由沢山ありますが、、、主な理由はこちらです。

1.税理士事務所のマンパワーの問題

2.申告期限まで時間がない問題

3.資料がそろっていない可能性がある問題

とにかく提出!これが一番大事

自分では確定申告書の作り方がわからない…これであっているのかわからないと不安を感じている方も多いはず。しかも、3月に税理士に相談しようとしても、相談に応じてくれない…

このような場合であっても、ご自身で作成した確定申告書を3月15日に提出することが一番大切です。

提出後に間違いに気が付いたのであれば「修正申告」をすることで修正できます。自主的に修正申告をすれば罰金的な税金は少なくて済みます。

無申告だけは避けるようにしましょう。

まとめ

無申告はだけは避けましょう。

不安なら税理士に依頼するのも一つの手です。報酬はかかりますが、慣れない確定申告書を自分で作成するという手間と不安から解放されますよ。

【確定申告】自分でもできるが、不安なら税理士に依頼すべき

 

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愛知県名古屋市を中心に活動している池下・覚王山の公認会計士・税理士澤田憲幸です。
中小企業のM&A、事業承継、スタートアップ支援を得意としています。
創業間もないベンチャー企業やフリーランスの方のサポートに特に力をいれています。

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