こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。
1月末は償却資産税の申告期限です。
償却資産税の対象に「車両」は対象になるのでしょうか?
自家用車は償却資産税の対象外
償却資産税の対象から自家用車は除かれています。
そのため、自家用車は償却資産税の対象外となります。
名古屋市のホームページには、自動車税、軽自動車税の対象になる乗用車、トラック等は対象外と明記されています。
法人所有の乗用車は、償却資産として申告することはないということです。
リースであっても同様です(リースの場合所有権がリース会社にあるケースがほとんどなので、そもそも申告義務がありません)。
対象になるのはブルドーザー等
車両のうち、償却資産税の対象となるのは、 大型特殊自動車に該当するブルドーザー、クレーン車、フォークリフト等や台車等です。
大型特殊自動車のナンバープレートの分類番号が「0」「00から09」「000から099」「00Aから09Z」「0A0から0Z9」「0AAから0ZZ」及び「9」「90から99」「900から999」「90Aから99Z」「9A0から9Z9」「9AAから9ZZ」となっているもののようです。
まとめ
償却資産税の申告は年に1回しかないので、償却資産の対象か即時に判断するのは難しいです。
私も質問されたときは、、、「あれ?どっちだっけ」となってしまいました。
固定資産を購入した都度ごとに償却資産の対象か否かを判断しておけば、1月になって慌てなくて済むのでお勧めです。
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愛知県名古屋市を中心に活動している池下・覚王山の公認会計士・税理士澤田憲幸です。
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