【仮想通貨】事業所得に該当する?しない?

こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。

仮想通貨に関する所得区分は原則として「雑所得」に区分されます。

こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。 先日、国税庁から仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)が公表されまし...

ただし、仮想通貨を事業用資産として利用している場合等の事業に付随して生じる損益は「事業所得」に区分されます。

こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。 前回は国税庁から「仮想通貨に関する所得の計算方法等」が公表されたことをお伝えい...

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事業に付随して生じる場合?ってどんな場合?

事業に付随して生じる場合?とはいったいどのような場合でしょうか。

所得税法基本通達27-5には次のように記載されています。

(事業の遂行に付随して生じた収入)
27-5 事業所得を生ずべき事業の遂行に付随して生じた次に掲げるような収入は、事業所得の金額の計算上総収入金額に算入する。(昭55直所3-19、直法6-8、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9改正)

(1) 事業の遂行上取引先又は使用人に対して貸し付けた貸付金の利子

(2) 事業用資産の購入に伴って景品として受ける金品

(3) 新聞販売店における折込広告収入

(4) 浴場業、飲食業等における広告の掲示による収入

(5) 医師又は歯科医師が、休日、祭日又は夜間に診療等を行うことにより地方公共団体等から支払を受ける委嘱料等

(注) 地方公共団体等から支給を受ける委嘱料等で給与等に該当するものについては、28-9の2参照

(6) 事業用固定資産に係る固定資産税を納期前に納付することにより交付を受ける地方税法第365条第2項《固定資産税に係る納期前の納付》に規定する報奨金

少し、例えが古いですね。浴場業における広告の掲示による収入…

事業に関連して生じた収入は、基本的には事業所得になると記載されています。

仮想通貨の場合

仮想通貨の利用による損益も、事業所得になる可能性があります。

これについては国税庁の「仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)」問6でもコメントされています。

以下でも触れていますのでご参照ください。

こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。 前回は国税庁から「仮想通貨に関する所得の計算方法等」が公表されたことをお伝えい...

仮想通貨が「事業所得」になるのは限定的

仮想通貨を事業所得に区分しようとしても、その場面は限定的であると考えられます。

想定されるのは次のパターンです。

決済手段として使用

仮想通貨を決済の手段として利用するケースです。

香港のPwCはクライアントから顧問料を仮想通貨で受領したとしてニュースになっていました。

ビジネスで利用している場合には、事業所得で全く問題ないと考えられます。

仮想通貨の売却損益によって生計を立てている場合

仮想通貨トレーダーとでもいいましょうか。仮想通貨で生計を立てている人の場合は、仮想通貨運用事業として認められます。

この場合には仮想通貨によって生じた損益を事業所得として区分しても問題ないのではないかと思われます。

ただし、仮想通貨トレーダーと認められなければ「雑所得」に区分されてしまうので注意が必要です。

まとめ

仮想通貨を事業所得に区分できるのは限られたケースのみのようです。

事業所得に区分できれば経費等も計上できるので、税負担が軽くなるのに…と思っている方は多いはず。

FXと同じように分離課税されるように含み益がある方は、待つのがよいのでしょうか、、、待っている間に急騰するかもしれませんし(その逆もありうるのが恐ろしいところですが)。

仮想通貨の含み益に対する課税が、「分離課税」になった瞬間、日本では利益を確定するヒトが大量に出現すると思います。

現在は総合課税で最大55%の税負担が、半分以下の20%(FXと同じだと仮定すると)で済むわけですから。

1年間の税率が20%を超えない程度に利益を確定しておくのもありかもしれませんね。

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愛知県名古屋市を中心に活動している池下・覚王山の公認会計士・税理士澤田憲幸です。
中小企業のM&A、事業承継、スタートアップ支援を得意としています。
創業間もないベンチャー企業やフリーランスの方のサポートに特に力をいれています。

代表プロフィール

【主な業務内容】
スタートアップ支援
事業承継対策
M&Aサービス
税務顧問業務
スポット対応
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◇メール、チャットワーク対応がメインの顧問契約「コスト重視プラン」始めました。

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・毎日忙しく、税理士と面談する時間がない
・直接会って面談するよりも、メールやチャットで気軽に質問できるほうが望ましい
・別に税理士には会わなくていいので安くしてほしい

といった要望にお応えし、コスト重視プランを始めました。



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はじめまして。愛知県名古屋市池下の公認会計士・税理士澤田憲幸です。

起業支援、事業承継対策、中小企業のM&Aや組織再編を得意としています。

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