こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。
仮想通貨市場はいまいちな感じが続いていますが、ストロングホールドの皆様はお元気でしょうか。
仮想通貨市場が大盛り上がりしていた際に、数多くいただいた質問が【法人成り】。
なぜ、税理士である澤田が、今が法人成りのタイミングだと考えるのでしょうか。
ちなみに、昨年末によくいただいた質問達はこちらです
最大の理由:仮想通貨市場がいまいち=含み益が小さい
仮想通貨の市場はいまいち盛り上がっていません。
コインチェック事件から、右肩下がりです。最近ではZaifでも仮想通貨が流出しましたが、世間の関心も薄れてしまったのかそれほどニュースにもならず…
ご存知の通り、仮想通貨の時価が低くなっているのです。
2017年12月から2018年2月頃まではビットコインが100万円以上(最大200万円近く)の価値がありました。
ところが、そのビットコインの価値は現在70万円台です(2018年10月時点)。
含み益が小さくなっている
要するに、ビットコイン等の仮想通貨保有者の方の含み益が小さくなっているのです。場合によっては損失の方もいらっしゃるはず。
ただし、このような環境においても、仮想通貨を保有している皆様は、仮想通貨の価値がドンドン上昇していくはず!!という強い気持ちをお持ちの方々に違いありません。
法人成りするときは、含み益に課税される
個人が保有する仮想通貨を法人所有にしようとすると、個人の含み益が実現したと考え、課税されます。
ここがポイントです。
ビットコインの含み益が1億円もあるような個人が、仮想通貨を法人の所有に変更しようとすると、個人が利確したと考え、税金が発生します。
個人なので最大税率55%の課税です。
含み益が1億円もある状況で仮想通貨を法人へ移すのは現実的ではありません。
つまり、仮想通貨の価値はどんどん上昇していくはずだ!と考えているのであれば、含み益が小さい、もしくは損失の時に仮想通貨を法人に移すほうが税負担が少なく済みます。
法人の決算は自由に決めることができる
個人の確定申告は1月から12月までの分を、翌年の3月15日までに申告することになっています。
一方、法人の場合は自由に決算を決めることが可能です。
日本には3月決算の会社が多いので、3月決算にしなければならないルールがあるのかと思いきや、そんなことはありません。
8月決算でもOKですし、5月決算でもOKです。
仮に10月に法人を設立したとすると、9月までの間に自由に決算期を決めることが可能です(ただし、1年は超えることができません)。
これから仮想通貨市場は回復し、含み益がどんどん増える!利確も随時行う!という方向性をお持ちの方にとっては、決算期を自由に決めることができるという法人ならではの利点を活用し、決算期を長めにとることで、仮想通貨売却益に対する税金対策を時間をかけて行うことができます。
このような法人ならではのルールがあり、会社設立後に変更するのは余計な手間がかかることがあるため、会社設立前は一度税理士に相談することをお勧めします。
まとめ
仮想通貨市場が停滞している時期だからこそ、法人成りするタイミングとしては悪くないのではないかと。
私は預言者でもないので、今後の仮想通貨市場が盛り上がっていくのかの結論はわかりません。。。
ただ、ブロックチェーン技術は素晴らしいと思いますし、これからの世の中には必ず広く利用されるべき技術だと考えているので、これからも仮想通貨の動向に注目です。
仮想通貨メディアの記事を監修しています
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