こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。
スタートアップ企業は、お金がありません。
起業したばかり、会社を設立直後であれば当然です。それであっても、公認会計士や税理士に会計・税務顧問契約を契約しておくメリットは大きいです。
会計・税務顧問を依頼すべき3つの理由
公認会計士や税理士と創業時期に契約するとメリットが沢山あります。
1.時間の節約!自分で調べるのは時間がかかる
会計についても、税務についても、法人経営をする上では必須の知識です。
実務上、簿記3級、2級の知識で対応できることも多数あります。
ただ、念頭に置いていただきたいのは、公認会計士や税理士は会計税務の専門家です。簿記2級の知識とは比べ物にならない経験値や知識量を持っています(会計士や税理士の専門家が直接担当しないと…ですが。澤田公認会計士・税理士事務所は澤田がすべて対応いたします!)。
専門家に依頼することで、専門家が今まで培ってきた知識を利用することができます。時間が節約できるという事は、本業に集中できるという事。本業に集中できれば、売上アップが見込めます。
自分で調べても回答が出てくるような質問例です。
確かに、ネットに回答らしきものは沢山あります。ただし、ネットで自分で調べていては時間が一瞬で過ぎさります。しかも、ネット情報は情報の正確性が担保されていなので、時間がかかった割に微妙な感じという歯切れが悪い結果しか残りません。
このような質問例であれば、公認会計士や税理士と顧問契約を締結していればすぐに回答してもらえます。
「領収書がないとだめだよね?レシートならあるんだけど」
「これって経費になる?」
「そろそろ、法人成りすべき?」
「個人成りを考えています。」
スタートアップ経営者がまず集中すべきは、売上を立てる方法を考えること!専門外のことは専門家に依頼してしまいましょう。
2.知らなかった…がなくなる、安心感
会社設立時から税理士と顧問契約を締結して、アドバイスをもらっておけば、当然教えてもらえることも、会計・税務顧問契約を締結しておらず自分で行おうとすると失念する可能性が大です。
例えば、役員報酬を法人の場合は会社を設立した事業年度(第1期目)であっても、3か月以内に決定しなければいけません。
売上の見込みが半年後からだから、売上が立つタイミングで役員報酬を支給し始めた場合、役員報酬が経費として認めてもらえません。
他にも、会社を設立した後は、税務署へ一定の書類を提出する必要がありますが、提出を失念すると、税務上の特典を受けられないといった悲劇が生じることもあります。
会社設立時に税務署へ提出する代表的な届出書です。
1.法人設立届出書
名前の通り、税務署へ法人を設立した旨を連絡するための届出書です。
設立の日以後2か月以内に提出が必要。
次の資料も法人設立届出書と一緒に税務署へ提出します。
① 定款、寄附行為、規則又は規約(以下「定款等」といいます。)の写し
② 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)又は登記簿謄本(税制改正があり、謄本の提出は不要になりました)
③ 株主の名簿
④ 現物出資をした者の氏名、出資の金額及び出資の目的物の明細を記載した書類
⑤ 設立趣意書
⑥ 設立の時における貸借対照表
⑦ 合併により法人を設立した場合における合併契約書の写し
⑧ 分割により法人を設立した場合における分割計画書の写し
2.青色申告の承認申請書
一定水準以上の記帳をし、その帳簿書類等をきちんと保管している場合は一定の恩恵が与えられています。
①青色欠損金の繰越控除
②青色欠損金の繰戻しによる法人税額の還付
③試験研究を行った場合の特別控除
④中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例等、白色申告には認められていない税務上のメリットを青色申告書の承認申請書を提出することで享受できます。
3.給与支払事務所等の開設届出書
その法人が給与を支払う事務所である場合は、この給与支払事務所等の開設届出書を提出することになっています。
これは給与や賞与を支払う法人は、その支払額のうち一定金額の所得税を天引きし翌月10日までに税務署へ支払う義務を負っているためです。
4.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
小さな規模の会社にまで、源泉所得税を毎月納付させることは事務手続きの点から煩雑です。
小さな規模の会社(給与等の支払いを受ける者が常時10人未満の会社)は、当該申請書を提出すれば、半年に一回源泉所得税を納付することが特例で許されています。
提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます。
5.申告期限延長の届出書
監査法人の監査をうける必要のある会社や外資系の日本法人の場合には、決算日から2か月経過した日に帳簿が閉まっていないケースが多々あります。
そのような場合であっても、事前に届出をしておくことで申告期限を延長することが可能です。
6.棚卸資産の評価方法の届出書
この届出を提出しない場合には、最終仕入原価法によって期末の棚卸資産を評価します。
最終仕入原価法とは、決算日に一番近い日に仕入れた価額を基にして期末棚卸資産の評価額を算定することです。
この届出を提出することで、期末棚卸資産の評価方法において、低価法、個別法・先入先出し法等が選択することができるようになります。
原 価 法
(イ) 個別法による原価法
(ロ) 先入先出法による原価法
(ハ) 総平均法による原価法
(ニ) 移動平均法による原価法
(ホ) 最終仕入原価法による原価法
(ヘ) 売価還元法による原価法
低 価 法
(イ) 個別法による原価法に基づく低価法
(ロ) 先入先出法による原価法に基づく低価法
(ハ) 総平均法による原価法に基づく低価法
(ニ) 移動平均法による原価法に基づく低価法
(ホ) 最終仕入原価法による原価法に基づく低価法
(ヘ) 売価還元法による原価法に基づく低価法
7.減価償却資産の償却方法の届出書
法人は建物・建物附属設備・構築物の償却方法は定額法(H28.4.1~)、車両等は定率法として法定償却方法が定められています。
車両等について、定率法以外の方法で償却したい場合等はこの届出書を提出する必要があります。
3.正しい申告ができる(BS/PS、申告書)
公認会計士や税理士から、正しい記帳方法を教えてもらうことで、正確な貸借対照表と損益計算書の作成が可能になります。会計顧問がついていない会社の貸借対照表と損益計算書は、ぐちゃぐちゃなことが多いです。
さらに、法人税の申告書は慣れていない方が見たらよくわかりません。税法特有の用語で埋め尽くされています。
税理士に法人税の申告書の作成を依頼することで、税務上妥当な申告書の作成が可能になりますし、特例などを適用して税額が安くなることも多々あります。
ご自身で申告書を作成した場合で、申告内容が大幅に間違っていた時には税務調査時に追徴課税(追加で税金と罰金を支払うこと)を命じられる可能性が高いです。税理士が作成した申告書に比べ、間違っている箇所が多い(税法に則っていない独自判断が多い等)傾向にあるためです。
デメリット
コストがかかることです。。。サービスの提供を受ける限りは仕方ないです。
メリットとデメリットの両面から判断してください。
なお、澤田公認会計士・税理士事務所では、起業家応援プランをご用意してベンチャー企業を支援しています!通常料金の50%オフの勢いです!!
【少しだけ相談したい方向けに、スポット相談も実施中です】
創業間もないベンチャー企業やフリーランスの方のサポートに特に力をいれています。
【プロフィール】
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【主な業務内容】
・スタートアップ支援
・事業承継対策
・M&Aサービス
・税務顧問業務
・個別コンサルティング業務
・コスト重視プラン
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起業支援、事業承継対策、中小企業のM&Aや組織再編を得意としています。
会社設立直後で税金・会計・財務まで手が回らない経営者の方、今の顧問税理士にご不満のある方、事業承継対策に悩んでいる方、M&Aの話を金融機関等から提案されたが得な話か損する話か判断ができない方は一度ご相談ください。
税務・財務の知識の有無で経営判断は大きく変わってきます。
澤田公認会計士・税理士事務所が貴社のブレインとなって全面的にサポートさせていただきます。