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こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。
題名の通り、経済産業省からベンチャー投資にかかる契約の主たる留意事項が公表されました。
”我が国における健全なベンチャー投資に係る契約の主たる留意事項 ”についてを読み解いてみたいと思います。
ベンチャー投資のExitが変化している
従前は、ベンチャーキャピタルの投資した投資資金の回収方法といえば、投資先の「IPO(東京証券取引所等への上場)」がメインであったが、近年はM&AによるExitが増加しています。
IPOしか出口がなかった(投資資金の回収手段がなかった)時代に比べ、資金回収手段が多様になったことで、ベンチャー投資の機会や金額規模の増加つながっています。
コインチェックがマネックスにM&Aで買収されたように、ベンチャー企業が上場会社に買収されるケースが珍しくなくなってきています。
投資家の種類が増えてきている
ベンチャー企業に投資する投資家の種類も、いわゆるベンチャーキャピタルだけではなく、個人投資家、事業会社がベンチャー企業に対して直接投資するケース、事業会社が運営するベンチャーキャピタル等、投資家の種類が増えてきています。
投資タイミングも規模も様々
投資家が増えれば、投資のタイミングも多様化してきます。
一般的にベンチャー投資のタイミングとしては、
- シード
- アーリー
- ミドル
- レイト
という段階を経るのが一般的です。
投資家が増えれば、シード期のみにしか投資をしないVC、アーリーのみの投資、ミドル以降の投資のみを行う投資家等、様々な投資家が現れます。
投資家間の利害調整が必要
投資家の種類が多様化するにつれて、投資家間の利害関係も複雑化します。
シード期に投資するのと、IPO直前で投資するのでは、リスクの大きさや投資金額が大きく異なります。
投資するタイミングによって、取るリスクが異なるので、利害対立が生じるというわけです。
初期に投資したんだから、それだけのリターンがあっても良いではないかというシード期の投資家と、IPO直前に投資した投資家では投資に対する考え方は大きく異なって当然です。
まとめ
増資のタイミングで、投資家の数は増加していきます。投資家の数が増えれば、投資家間の利害対立が生じます。
投資家間の利害対立が、ベンチャー企業の資金調達の阻害要因になってはなりません。投資家が資金調達の妨げにならないよう、複雑化する投資契約について十分な理解が必要です。
今回、経済産業省から公表された”我が国における健全なベンチャー投資に係る契約の主たる留意事項”では投資家及び投資を受けるベンチャー企業が留意すべき事項について解説してます。
次回からは、その内容を見ていきたいと思います。
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