こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。
最近、やっぱり気になるのが、お客様の経費のなかに電子マネーチャージ代が入っている点…
電子マネーにチャージした金額は経費になりません!
広告チャージは銀行口座間の振り替えと同じ
電子マネーにお金をチャージすると、「領収書」が券売機等から発行されます。
領収書がもらえるので経費と考えやすいのですが…実はそうではありません。
チャージは、銀行口座Aから電子マネーへという「口座」へお金が振り替えられただけなのです。
電子マネーを1つの銀行口座として考えるとわかりやすい
例えば、UFJ銀行、みずほ銀行の間のお金の移動。
これを経費として考える方は多くないと思います。なぜなら、お金の保管先が移動しただけなので。
電子マネーも銀行口座と考えると理解が進みます。
manaca(名古屋の地下鉄や名鉄が発行しているICカード)に、現金で1000円チャージ
1000円が財布(口座A)からmanacaという電子マネー(口座B)に移動しただけですよね。
このような理由からチャージしただけでは経緯にはならないのです。
何かモノや電車に乗った時に経費になる
じゃ、いつになったら経費になるのだ?!という質問。当然ありますよね。
これは、実際にモノを買ったときや電車に乗った時、つまりサービスの提供を受けたときに経費になります。
難しく考える必要はなく、現金で支払いをした時と同じように考えれば問題ありません。
問題点
それでは、電子マネーにお金をチャージした時点で、経費にしたら何が問題になるのでしょうか。
1:そもそも経費ではない
経費ではないものを経費として経理処理していると、心象が非常に悪いです。
この人、簿記がわかっていないな。
他にも間違いが沢山あるのではないか?と勘繰りたくなってしまいます。
青色申告の65万円控除の適用も難しいと言われる可能性も大です。
2:期ズレ
チャージする、何かを買う・電車に乗る等して、カードの残高がゼロになっていればよいです。実際に会社の事業に関連するものを支払ったのであれば、銀行口座→電子マネー→商品・サービスになるので、全額が経費として計上できます。
電子マネーにチャージした金額が残っていると、チャージした額が経費に変化していないにも関わらず、経費を計上してしまっていることになります。経費の過大計上です。
経費を過大に計上した部分については、当然経費として認められません。翌期以降に実際に経費として利用した際に経費に計上されます。
つまり、経費として計上できる事業年度がずれます。これが期ズレです。
まとめ
電子マネーにチャージしただけでは経費はなりません。経費になると思っている方が非常に多いので改めて記事にさせていただきました。
お財布の移動だと考えれば、わかりやすいはず。
確定申告をやるのはめんどうだなぁと考えている方も多いでしょうが、経理処理は適切に行うことをお勧めいたします。
よくわからないなぁ、不安だと思うのであれば税理士に依頼しましょう。不安感から解放されますよ。
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愛知県名古屋市を中心に活動している池下・覚王山の公認会計士・税理士澤田憲幸です。
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