こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。
起業したばかりのスタートアップ企業にとっては、いつ何の税務処理をしたらいいのかわからないことだらけかと思います。
実は1月にやるべき税務処理が多めです。1月にスタートアップ企業がやるべきことを紹介します。
本年最初の給与支給日の前日まで
給与所得者の扶養控除等申告書の提出
年末調整の時に一緒に渡されるケースが多いと思います。配偶者や扶養親族の情報を記載します。これに基づいて平成30年の給与の源泉徴収がされることになります。
1月10日まで
源泉所得税および特別徴収住民税の納付
平成29年12月分の源泉所得税および特別徴収住民税を1月10日までに納付する必要があります。これは納特(この特例を受けていると、1月から6月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は翌年1月20日が、それぞれ納付期限になります。)を受けていない企業であれば、毎月納付なので、1月に特別発生するものではありません。
1月21日(月)まで
納期限の特例の源泉所得税及び復興特別所得税(納特)
給与の支給人員が常時10人未満の法人は、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を、半年分まとめて納めることができる特例のことです。
本特例の納期限
1月から6月までの所得税及び復興特別所得税:7月10日
7月から12月までの所得税及び復興特別所得税:翌年1月20日
今回は7月から12月まで所得税及び復興特別所得税を納付することになります。
POINT
納特は半年分の源泉税を一括して納付しなければなりません。
スタートアップ企業にとっては資金繰りが本当に重要です。納特は半年に一度です。すっかり忘れていると、想定外の出費になってしまうので必ずしも納特を選択する必要はありません。納税手続きは手間ですが…資金繰りのほうが重要です。
1月31日まで
源泉徴収票・支払調書の提出
年末調整を12月から1月に行い、源泉徴収票を作成したと思います。源泉徴収票は1枚は役員・従業員へ交付し、1枚は税務署へ提出する必要があります。
給与所得の源泉徴収票のうち、税務署への提出が必要なものは以下の場合です。必ずしも提出が必要なわけではありません。
- 法人の役員については、その年中の給与等の支払金額が150万円を超えるもの。なお役員には、相談役、顧問その他これらに類する者が含まれます。
- 弁護士、司法書士、税理士等については、その年中の給与等の支払金額が250万円を超えるもの
- 上記(1)(2)以外の者については、その年中の給与等の支払金額が500万円を超えるもの なお、上記(2)の弁護士等に対する支払は、給与等として支払っている場合の提出範囲ですので、報酬として支払う場合には、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出することとなります。
このほかにも、顧問税理士や弁護士等に対する支払いがある場合には、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」、これらを一覧にした「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」等を提出する必要があります。
給与支払報告書の提出
市区町村へは「給与支払報告書」を提出する必要があります。これは、税務署へ提出する「給与所得の源泉徴収票」の市町村バージョンです。
税務署へ提出する「給与所得の源泉徴収票」は一定の場合は提出が不要でしたが、市区町村へ提出する「給与支払報告書」は全ての受給者(役員・従業員)の分の給与支払報告書を、受給者のその年の翌年の1月1日現在の住所地の市区町村に提出します。
役員・従業員が47都道府県の様々な市区町村に住んでいる場合は、提出が大変です…
固定資産税の償却資産税
償却資産(看板等)を保有している場合には、1月31日までに償却資産税の申告が必要です。
償却資産の有無をチェックし、償却資産台帳に記載して各市町村へ提出します。
対象資産が「ない」場合であっても、提出が求められるので、「ない」場合には「対象資産なし」として申告します。
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まとめ
1月はその他の月と異なり、年に1回の税務業務があります。
年に1度だけの業務も多くあるので、うっかり失念しないようにご留意いただければと思います。
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